○芦別市病院事業職員安全衛生管理規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、市立芦別病院職員の安全と健康の確保について必要な事項を定めるものとする。
(病院事業管理者の責務)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、法第3条の規定に基づき職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講ずるものとする。
(所属長の責務)
第3条 所属長(課及び課に相当する組織の長をいう。以下同じ。)は、職員の安全と健康の確保に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長、総括衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(総括衛生管理者)
第5条 市立芦別病院に、総括衛生管理者を置き、事務部長の職にある者をもって充てる。
2 総括衛生管理者は、衛生管理者を指揮するとともに、次の各号に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要なこと。
3 総括衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、事務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 管理者は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、前条第2項各号に定める業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(産業医)
第7条 管理者は、法第13条の規定に基づき、市立芦別病院の医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、管理者若しくは総括衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 産業医は、定期的に職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(作業主任者)
第8条 管理者は、ボイラー作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定するものについては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)別表第1の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる資格を有する職員の中から、作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他省令で定める業務を行う。
(衛生委員会)
第9条 職員の衛生に関する調査審議機関として、衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、管理者に対して意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に係る重要事項に関すること。
3 委員会は、次の各号に掲げる委員5人をもって構成する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から管理者が指名する者 2人
5 委員会の議長は、第3項第1号の委員がなるものとする。
6 委員会の会議は、定期的に開催するものとし、総括衛生管理者が招集する。
7 委員会の庶務は、事務部事務課において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(安全衛生教育)
第10条 管理者は、職員を採用したとき、又は職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項各号で定める事項のうち当該職員が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。
2 管理者は、危険又は有害な業務で、省令第36条各号に定めるものに職員を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(健康診断の種類)
第11条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
(4) 総合健康診断
(5) 臨時健康診断
(健康診断の実施)
第12条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括衛生管理者が別に定める。
(受診義務)
第13条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、その期日の前後3月以内に他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括衛生管理者に提出するときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第15条 総括衛生管理者は、第11条に定める健康診断を行ったときは、管理者にその結果を報告するとともに、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(療養の指示等)
第16条 管理者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、所属長を通じ当該職員に対し必要な指示を行うものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの | |
(療養の義務)
第17条 前条の指示を受けた者は、その指示又は産業医若しくは主治医の療養指導に従い療養に専念するなど、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第18条 引き続き30日以上傷病休暇をとった者が勤務に復帰しようとするときは、出勤承認申請書(別記第5号様式)に医師の診断書(休職中の者については、医師2人の診断書)を添えて所属長に提出し、管理者の承認を受けなければならない。
(秘密の保持)
第19条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
健康診断
(1) 採用時健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 |
新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色覚及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 尿検査(尿中の糖及びたん白の有無) 7 貧血検査(血色素量及び赤血球数) 8 肝機能検査(GOT、GPT及びγ―GTP) 9 血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール及びトリグリセライド) 10 心電図検査 11 血糖検査 12 HBs抗原抗体検査 13 妊娠反応検査(看護師、准看護師及び看護助手) 14 結核検査 15 HCV検査 | 採用時1回 |
(2) 定期健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 | |
第1次検診 | 第2次検診 | ||
全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定 6 尿検査(尿中の糖、たん白及び潜血の有無) 7 HBs抗原抗体検査 8 貧血検査(血色素量、赤血球数及びヘマトクリット) 9 肝機能検査(GOT、GPT及びγ―GTP) 10 血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール及びトリグリセライド) 11 心電図検査 12 血糖検査 | 第1次検診の結果必要と診断された項目 | 1年に1回 |
備考
1 第1次検診のうち4のかくたん検査及び40歳未満の職員(35歳の職員を除く。)で8から12までの検査については、医師が必要でないと認めるときは省略することができる。
2 定期健康診断は、採用時健康診断の受診の日から1年間を経過しない職員については当該受診の日から1年間に限り、省略することができる。
3 エックス線直接撮影を必要とする職員及びエックス線直接撮影後3月を経過しない職員については、エックス線間接撮影を省略することができる。
4 省令第45条に規定する業務に従事する職員の健康診断は、第1次検診4及び12の検査を除き6月以内に1回行う。ただし、第1次検診のうち8から11までの検査については、年2回のうち1回は医師が必要でないと認めるときは省略することができる。
(3) 特別健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 |
VDT作業従事者 | 1 上肢特に手指の機能検査 2 上肢、肩の痛み又は筋肉及びけんの変化 3 視力、聴力、握力測定 | 1年に1回 |
放射線技師及び補助者 | 1 被爆歴の有無の調査 2 血液検査 3 白内症に関する眼検査 4 皮膚の検査 | 6月に1回 |
(4) 総合健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 |
30歳以上40歳未満の全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 血液検査(白血球数、赤血球数、血色素量及びヘマトクリット) 5 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP、LDH、ALP、総たん白、総ビリルビン及びHBs抗原) 6 膵臓機能検査(血清アミラーゼ) 7 血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール及びトリグリセライド) 8 腎機能検査(尿素窒素、尿酸及びクレアチニン) 9 血清学的検査(RAテスト) 10 血糖検査 | 2年に1回 |
40歳以上の全職員 | 11 尿検査(尿中の糖、たん白、潜血及びウロビリノーゲン) 12 血圧の測定 13 眼底検査 14 心電図検査 15 腹部超音波検査(肝臓、腎臓及び胆のう) 16 胸部エックス線検査(直接) 17 胃部エックス線検査(直接) 18 便潜血検査 | 1年に1回 |
備考 30歳以上40歳未満の職員の胃部エックス線検査(直接)は、受診者の希望により行うものとする。
(5) 臨時健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 |
全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある感染症等で、総括衛生管理者が必要と認めた項目 | 随時 |




