○市立芦別病院院内感染防止対策委員会規程

令和3年3月31日

病院事業管理規程第13号

(設置)

第1条 市立芦別病院の院内感染を防止するため、市立芦別病院院内感染防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、院内感染を防止するため、院内感染対策のための指針に基づき、具体的な処理等について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、院長をもって充てる。

3 副委員長は、次項に規定する委員のうちから委員長が指名するものをもって充てる。

4 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副院長

(2) 診療部長

(3) 薬局長

(4) 臨床検査室技師長

(5) 中央放射線室技師長

(6) 栄養管理室技師長

(7) 看護部長

(8) 副看護部長

(9) 看護課長

(10) 事務部長

(11) 事務課長

(12) 医事係長

5 前項に規定する委員のほか、委員長が特に必要と認めるときは、別に指名する者を委員とすることができる。

(令5病管規程13・一部改正)

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が毎月の第4月曜日に招集する。ただし、その日に招集することが困難であると委員長が認める場合は、当該招集日を変更することができる。

2 委員長が必要と認めるときは、その都度招集することができる。

(感染対策チーム)

第6条 委員会に感染対策チームを置く。

2 感染対策チームの構成員は、次の者をもって充てる。

(1) 副院長

(2) 薬局長

(3) 臨床検査室技師長

(4) 看護師のうちから委員長が指名するもの 2人

3 感染対策チームは、感染防止に係る日常業務を行う。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、事務部事務課において行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日病管規程第13号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

市立芦別病院院内感染防止対策委員会規程

令和3年3月31日 病院事業管理規程第13号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和3年3月31日 病院事業管理規程第13号
令和5年6月30日 病院事業管理規程第13号