○市立芦別病院褥瘡管理対策委員会規程

令和3年3月31日

病院事業管理規程第12号

(設置)

第1条 市立芦別病院におけるじょくそう管理を適切かつ円滑に行うため、市立芦別病院褥瘡管理対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 褥瘡患者数の把握及び褥瘡の対処方法に関すること。

(2) 褥瘡管理に係る基本方針、要綱等の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、褥瘡管理に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副院長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる職にある者及び職員のうちから委員長が指名するものをもって充てる。

(1) 医師のうちから委員長が指名するもの 1人

(2) 言語聴覚士

(3) 臨床検査技師のうちから委員長が指名するもの 1人

(4) 管理栄養士

(5) 薬剤師のうちから委員長が指名するもの 1人

(6) 看護師又は准看護師のうちから委員長が指名するもの 3人

(令4病管規程1・一部改正)

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が毎月の第3月曜日に招集する。ただし、その日に招集することが困難であると委員長が認める場合は、当該招集日を変更することができる。

2 委員長が必要と認めるときは、その都度招集することができる。

(関係者の出席等)

第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(褥瘡対策チーム)

第7条 委員会に褥瘡対策チームを置く。

2 褥瘡対策チームの構成員は、委員会の委員をもって充てる。

3 褥瘡対策チームは、総合的かつ継続的に褥瘡状態の把握及び治療を行う。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、事務部事務課において行う。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

市立芦別病院褥瘡管理対策委員会規程

令和3年3月31日 病院事業管理規程第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和3年3月31日 病院事業管理規程第12号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第1号