○市立芦別病院栄養サポート委員会規程

令和3年3月31日

病院事業管理規程第11号

(設置)

第1条 市立芦別病院における患者の栄養管理を円滑に行うことにより、治療効果の向上及び在院日数の短縮を図ることができるため、市立芦別病院栄養サポート委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 栄養管理の具体的方策に関すること。

(2) 栄養管理に係る基本方針、要綱等の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、栄養管理に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副院長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる職にある者及び職員のうちから委員長が指名するものをもって充てる。

(1) 医師のうちから委員長が指名するもの 1人

(2) 言語聴覚士

(3) 臨床検査技師のうちから委員長が指名するもの 1人

(4) 管理栄養士

(5) 薬剤師のうちから委員長が指名するもの 1人

(6) 各病棟詰所に所属する看護師又は准看護師のうちから委員長が指名するもの 各病棟詰所から1人

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が毎月1回招集する。ただし、委員長が必要と認めるときは、その都度招集することができる。

(関係者の出席等)

第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、事務部事務課において行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

市立芦別病院栄養サポート委員会規程

令和3年3月31日 病院事業管理規程第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和3年3月31日 病院事業管理規程第11号