○市立芦別病院診療情報提供委員会規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第10号
(設置)
第1条 市立芦別病院における診療情報の提供を円滑に行うため、市立芦別病院診療情報提供委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 診療情報の提供の具体的方策に関すること。
(2) 診療情報の提供に係る基本方針、要綱等の策定に関すること。
(3) 診療情報の提供の適否に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、診療情報の提供に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、副院長又は診療部長の職にある者のうちから院長が指名するものをもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 薬局長
(2) リハビリテーション室技師長
(3) 臨床検査室技師長
(4) 中央放射線室技師長
(5) 栄養管理室技師長
(6) 看護部長
(7) 副看護部長
(8) 事務部長
(9) 事務課長
(10) 総務係長
4 前項に規定する委員のほか、委員長が特に必要と認めるときは、別に指名する者を委員とすることができる。
(令5病管規程13・一部改正)
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
(関係者の出席等)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事務部事務課において行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日病管規程第13号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。