○市立芦別病院診療情報管理委員会規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第9号
(設置)
第1条 市立芦別病院における入院診療録(手術記録及び看護記録を含む。以下同じ。)の診療情報を安全かつ円滑に運用し、医療の質の向上とより良い医療の提供を図るため、市立芦別病院診療情報管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 入院診療録の管理及び保管に関すること。
(2) 退院患者の疾病の分類、整理及び統計記録の管理並びに保管に関すること。
(3) 入院診療録の貸出しに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副院長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる職にある者及び職員のうちから委員長が指名をするものをもって充てる。
(1) 医師のうちから委員長が指名するもの 2人
(2) 各病棟詰所及び外来に所属する看護係長又は看護主任のうちから委員長が指名するもの 各病棟詰所及び外来からそれぞれ1人
(3) 医事係長
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が毎月1回招集する。ただし、委員長が必要と認めるときは、その都度招集することができる。
(関係者の出席等)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事務部事務課において行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。