○市立芦別病院医療安全管理委員会規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第8号
(設置)
第1条 市立芦別病院における医療事故の防止を効果的に推進するとともに、医療事故が発生した場合の適切な対応及び解決を図るため、市立芦別病院医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 医療事故(紛争を含む。以下同じ。)の防止対策の推進に関すること。
(2) 医療事故に係る調査及び情報の収集に関すること。
(3) 医療事故の処理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、院長をもって充てる。
3 副委員長は、副院長をもって充てる。
4 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 診療部長
(2) 薬局長
(3) リハビリテーション室技師長
(4) 臨床検査室技師長
(5) 中央放射線室技師長
(6) 臨床工学室技師長
(7) 栄養管理室技師長
(8) 看護部長
(9) 副看護部長
(10) 事務部長
(11) 事務課長
5 前項に規定する委員のほか、委員長が特に必要と認めるときは、別に指名する者を委員とすることができる。
(令5病管規程13・一部改正)
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が毎月の第4月曜日に招集する。ただし、その日に招集することが困難であると委員長が認める場合は、当該招集日を変更することができる。
2 委員長が必要と認めるときは、その都度招集することができる。
(関係者の出席等)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対し、委員会に出席させ、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(部会の設置)
第7条 委員会業務の円滑かつ適切な推進を図るため、リスクマネージメント部会及び医療機器安全管理部会(以下「部会」という。)を設置する。
2 部会は、部会員をもって組織し、その部会員は、委員長が指名する。
3 部会の運営要領は、別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務部事務課において行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日病管規程第13号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。