○市立芦別病院輸血療法委員会規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第7号
(設置)
第1条 市立芦別病院の適正な輸血療法を推進するため、市立芦別病院輸血療法委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査し審議する。
(1) 輸血療法の適応に関すること。
(2) 血液及び血液製剤の選択に関すること。
(3) 輸血用血液の検査項目及び検査術式の選択と精度管理に関すること。
(4) 自己血輸血及び院内採血の管理に関すること。
(5) 輸血療法に伴う事故、副作用及び合併症対策に関すること。
(6) 輸血関連情報の伝達その他の輸血療法に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、第4項に規定する委員のうちから院長が指名する者をもって充てる。
3 副委員長は、次項に規定する委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副院長
(2) 診療部長
(3) 各診療科の主任医長又は医長
(4) 薬局長
(5) 臨床検査室技師長
(6) 看護部長
(7) 副看護部長
(8) 事務課長
(9) 医事係長
5 前項に規定する委員のほか、委員長が特に必要と認めるときは、別に指名する者を委員とすることができる。
(令5病管規程13・一部改正)
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が奇数月の第4木曜日に招集する。ただし、その日に招集することが困難であると委員長が認める場合は、当該招集日を変更することができる。
2 委員長が必要と認めるときは、その都度招集することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、臨床検査室において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日病管規程第13号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。