○市立芦別病院医療情報システム委員会規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第6号
(設置)
第1条 市立芦別病院における事務処理の能率及び効率化並びに経済化を図ることを目的に、医療情報システムの円滑な運用推進を検討するため、市立芦別病院医療情報システム委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、その目的を達成するため、おおむね次の各号に掲げる事項について検討し、その結果を管理会議に報告する。
(1) 医療情報システム導入の規模に関すること。
(2) 導入に伴う事務処理の運用に関すること。
(3) その他医療情報システム処理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、院長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる職にある者及び職員のうちから委員長が指名をするものをもって充てる。
(1) 医師
(2) 理学療法士又は言語聴覚士のうちから委員長が指名するもの 1人
(3) 臨床検査技師のうちから委員長が指名するもの 1人
(4) 診療放射線技師のうちから委員長が指名するもの 1人
(5) 臨床工学技師のうちから委員長が指名するもの 1人
(6) 管理栄養士のうちから委員長が指名するもの 1人
(7) 地域医療連携室に所属する職員のうちから委員長が指名するもの 1人
(8) 薬剤師のうちから委員長が指名するもの 1人
(9) 看護部長又は副看護部長のうちから委員長が指名するもの 1人
(10) 各病棟詰所及び外来に所属する看護師又は准看護師のうちから委員長が指名するもの 各病棟詰所及び外来からそれぞれ2人
(11) 事務課長
(12) 総務係長
(13) 医事係長
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
(関係者の出席等)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事務部事務課において行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。