○市立芦別病院薬品委員会規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第5号
(設置)
第1条 病院事業の健全な運営に資するため、市立芦別病院薬品委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令5病管規程2・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、新規薬品(診療科用の検査試薬を含む。)の購入及び薬品の効果的な消費に関し、調査し審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、院長をもって充てる。
3 副委員長は、副院長をもって充てる。
4 委員は、医師、薬剤師及び事務部事務課職員のうちから委員長が指名するものをもって充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、薬局において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日病管規程第2号)
この規程は、令和5年3月13日から施行する。