○市立芦別病院管理会議規程

令和3年3月31日

病院事業管理規程第3号

(設置)

第1条 病院事業を効率的に推進するため、その運営に関する意思決定協議機関として管理会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 条例及び規程の制定並びに改廃に関する事項

(2) 病院管理に関する伝達事項

(3) 病院管理に関する協議事項

(4) 病院経営に関する経済報告事項

(5) 院務の執行に関する情報の交換及び協議に関すること。

(6) 各部局間の連絡調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める事項

2 事務部長は、次の各号に掲げる事項について、会議に報告しなければならない。ただし、特に必要がある場合は、次条第1項に規定する他の構成員が報告することができる。

(1) 会議において決定した事項の執行状況

(2) 法令の制定、改廃その他により病院事業の運営に特に重要な影響をもたらす事項

(組織)

第3条 会議は、次の各号に掲げる職にある者(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(1) 管理者

(2) 院長

(3) 副院長

(4) 診療部長

(5) 主任医長

(6) 医長

(7) 副医長

(8) 医師

(9) 薬局長

(10) 技師長

(11) 看護部長

(12) 副看護部長

(13) 看護課長

(14) 事務部長

(15) 事務課長

2 会議には、管理者の承認を得て、代理者又は所管事項を審議する場合には、関係職員を出席させることができる。

(令5病管規程13・一部改正)

(招集及び主宰)

第4条 会議は、管理者が毎月の第4水曜日に招集し、これを主宰する。ただし、その日に招集することが困難であると管理者が認める場合は、当該招集日を変更することができる。

2 管理者は、事務部長に会議の司会をさせることができる。

3 管理者が必要と認めるときは、その都度招集することができる。

(令5病管規程15・一部改正)

第5条 構成員は、第2条第1項に掲げる事項に該当する案件が生じた場合は、事務部長の同意を得て、議案を添付し管理者に会議の招集を求めることができる。

(決定事項の示達)

第6条 構成員は、会議において審議決定された事項について、速やかに所属職員に周知徹底させるものとする。ただし、機密又は軽易な事項については、この限りではない。

2 事務部長は、会議において審議決定された事項で、重要と認めるものについては、速やかに文書により職員に周知徹底させなければならない。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、事務部事務課において行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、管理者が会議に諮って定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日病管規程第13号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年11月30日病管規程第15号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

市立芦別病院管理会議規程

令和3年3月31日 病院事業管理規程第3号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和3年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和5年6月30日 病院事業管理規程第13号
令和5年11月30日 病院事業管理規程第15号