○芦別市地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

令和3年3月31日

規則第20号

芦別市病院事業における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、主幹又はこれに準ずる職以上の職員とする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

芦別市地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

令和3年3月31日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和3年3月31日 規則第20号