○芦別市地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による主要な職員を定める規則

令和3年3月31日

規則第19号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、病院事業管理者が任免する病院事業職員のうち、あらかじめ市長の同意を得なければならない職員は、主幹又はこれに準ずる職以上の職員とする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

芦別市地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による主要な職員を定める規則

令和3年3月31日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和3年3月31日 規則第19号