○芦別市国民健康保険若年者健康診査実施規則

令和3年4月8日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、疾病の早期発見、早期治療及び生活習慣病を予防することにより市民の健康の保持増進を図るため、芦別市国民健康保険データヘルス計画に基づき芦別市が実施する若年者健康診査(以下「健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この健診を受診することができる者(以下「対象者」という。)は、芦別市国民健康保険の被保険者で、受診する日の属する年度において年齢満30歳以上満40歳未満の者とする。ただし、妊婦及び1年以内に出産をした者にあっては、対象者としない。

(健診方法等)

第3条 健診は、市長が日時及び場所を定めて実施する集団健診とする。

2 市長は、前項の規定による健診の実施日時及び場所を定めたときは、市の広報への掲載その他の方法により周知を図るものとする。

3 健診を受診することができる回数は、当該年度において1回とする。

(健診項目)

第4条 健診の項目は、別表に定めるとおりとする。

(費用負担)

第5条 健診に要する費用の個人負担は無料とする。

(結果の通知等)

第6条 市長は、健診を受診した者に対し、当該健診に関する結果を通知するとともに、健診を受診した者が自らの健康状態を自覚し、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な情報を速やかに提供しなければならない。

2 市長は、前項の結果に基づき、保健指導に関する専門知識及び技術を有する者による保健指導を行うものとする。

(再検査等の受診の努力義務)

第7条 健診を受診した者は、再検査又は精密検査が必要と認められたときは、疾病予防の観点から積極的に再検査又は精密検査を受診するよう努めなければならない。

(委託)

第8条 市長は、健診に関する事務の一部を適当と認めた者に委託することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

健診項目

基本項目

問診

理学的検査(視診・打診等)

身体測定(身長、体重、BMI、腹囲)

血圧測定

肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)

血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)

血糖検査(空腹時血糖又はHbA1c)

尿検査(尿蛋白、尿糖)

追加項目

腎機能検査(血清尿酸、血清クレアチニン)

心電図検査(12誘導心電図)

芦別市国民健康保険若年者健康診査実施規則

令和3年4月8日 規則第32号

(令和3年4月8日施行)