○芦別市新生児聴覚検査実施規則
令和2年9月9日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、北海道が定める新生児聴覚検査実施要綱及び新生児聴覚検査実施要領(以下「実施要綱等」という。)に基づき、市が行う新生児聴覚検査(以下「検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、実施要綱等で使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 検査の対象となる者は、検査の受診日において本市に住所を有する(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されていることをいう。以下同じ。)乳児とする。ただし、受診日において出生届が提出されていない乳児にあっては、本市に住所を有する保護者を持つ乳児とする。
(実施医療機関)
第4条 検査は、北海道が市町村の代理として協定を締結している医療機関に委託して行い、当該委託を受けた医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。
(検査の実施方法等)
第5条 検査の方法及び内容は、実施要綱等に定められた初回の検査とする。
2 検査の実施時期は、出生した医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)において出生してから退院するまでの間に実施するものとする。ただし、検査を実施していない医療機関等で出生し、入院中に検査を実施できない場合においては、生後3か月以内に他院出生児の検査が実施可能な委託医療機関において検査を実施するものとする。
3 未熟児等の特別な理由により、医師が検査の実施時期を延期すべきと判断した場合においては、前項に規定する間にかかわらず延長することができるものとする。
2 他の市町村から転入した妊産婦で受診票の交付を希望する者は、申請書に母子健康手帳を添えて、市長に申請しなければならない。
4 市長は、受診票の交付状況を明らかにするため、新生児聴覚検査受診票交付台帳(別記第3号様式)を備え付け、これを管理するものとする。
(検査の受診方法)
第7条 前条第3項の規定により受診票の交付を受けた妊産婦(以下「申請者」という。)は、乳児に検査を受診させる際、受診票を委託医療機関に提出しなければならない。
(費用の負担)
第8条 検査に要する費用は、市が負担する。
(費用の請求及び支払)
第9条 検査の実施した委託医療機関は、当該検査に要する費用について、新生児聴覚検査費用請求書(別記第4号様式。以下「請求書」という。)に申請者から提出を受けた受診票を添付して、市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、その内容を精査し、適切であると認めるときは、これを受理した日から起算して30日以内に当該検査に要した費用を支払うものとする。
(受診票の再交付)
第10条 申請者は、受診票を紛失したときは、その旨を市長に申し出るものとし、受診票の再交付を希望するときは、申請書により、市長に申請しなければならない。
(受診票の返還)
第11条 申請者は、他の市町村へ転出する場合又は流産等により妊娠を中断した場合において、使用しなくなる受診票があるときは、当該受診票を市長に返還するものとする。
2 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、受診票を返還させることができる。
(1) 他の者に受診票を譲渡し、又は売買したとき。
(2) 虚偽の申請により受診票の交付を受けたとき。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(経過措置)
2 令和2年10月1日(以下「施行日」という。)前に妊娠の届出をした者又は転入した者で、施行日以後にこの規則に基づく検査を受けることができる乳児を持つものが受診票の交付を希望する場合においては、第6条第3項の規定に基づき、受診票を交付することができる。
3 前項の規定による受診票の交付等に関する手続については、施行日前においても行うことができる。



