○芦別市監査処務規程
令和2年3月17日
監査委員告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市監査委員条例(昭和39年条例第11号)の規定に基づく監査委員及び事務局が行う監査事務の効率的な執行に関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(監査基準)
第2条 監査委員が行う監査、検査及び審査(以下監査等という。)に関しては、別に定める芦別市監査基準に基づき実施するものとする。
(監査委員の協議)
第3条 監査委員の監査等に関する重要事項は、原則として監査委員の協議に基づき執行するものとする。
2 前項の協議は、監査委員相互において必要と認めたとき、随時に行うものとする。
3 第1項の協議に付すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査方針に関すること。
(2) 監査等の計画及び実施に関すること。
(3) 監査等の結果に関する報告の決定又は意見の決定、講評、提出及び公表に関すること。
(4) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(5) 監査委員事務局の機構に関すること。
(6) 前各号のほか、監査委員の職務に関する重要事項
(事務局職員の心得)
第4条 事務局職員は、職務の遂行に当たっては、特に、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 職責の重大性に鑑み、常に研修に心がけ、法令、条例、規則等に精通するとともに、絶えず市政の現状に関心を持ち、監査等の参考となるような資料の収集に努めること。
(2) 監査等の実施に当たっては、監査委員の監査方針に従い、監査対象についてあらかじめ十分研究すること。
(3) 監査等の実施に当たっては、常に公平謙虚な心構えを持ち、能率的に実施すること。
(4) 監査等の進捗状況を絶えず上司に報告し、重要事項その他疑義のある事項については、その都度指示を受けること。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。