○芦別市子育て世代包括支援センター条例

令和2年3月5日

条例第1号

(設置)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため、芦別市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

芦別市子育て世代包括支援センター(基本型)

芦別市本町28番地

芦別市子育て世代包括支援センター(母子保健型)

芦別市北1条東1丁目3番地

(定義)

第3条 この条例において、使用する用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援プランの策定に関すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) 子ども・子育て支援事業に関すること。

(7) その他子育て世代包括支援に関する施策の推進に関すること。

(対象者)

第5条 妊産婦並びに乳幼児、子ども及びその保護者とする。

(職員の配置)

第6条 市長は、次に掲げる職員その他必要な職員を置く。

(1) センター(基本型) 子育て支援コーディネーター(児童福祉・教育に関する専門知識を有する保育士等をいう。)及び子ども・家庭に関する専門知識を有する家庭児童相談員

(2) センター(母子保健型) 母子保健コーディネーター(母子保健に関する専門知識を有する保健師等をいう。)

(利用時間及び休日)

第7条 センターの利用時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに日曜日及び土曜日並びに12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

(関係機関との連携)

第8条 センターの事業の実施に当たっては、教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している施設のほか、児童相談所、保健所、医療機関、学校等の関係機関や団体等と緊密に連携するように努めるものとする。

(秘密保持)

第9条 センターの事業に従事するものは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

芦別市子育て世代包括支援センター条例

令和2年3月5日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)