○芦別市移住支援金交付規則
令和元年7月17日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京圏から本市への移住促進を図るため、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業実施要領に基づく移住支援金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、別表第1に規定する条件不利地域を除いた区域をいう。
(2) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。
(3) 転入 本市に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に基づき転入届をすることをいう。
(4) 本市出身者 次に掲げる事項のいずれかに該当する者であることをいう。
ア 本市内の企業に通勤していたこと。
イ 本市内の高校に通学していたこと。
ウ 本市に住所を有していた者が世帯の構成員に含まれていること。
エ 本市に親族が居住していること。
(令4規則36・一部改正)
(1) 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏又は東京23区内に在住し、東京23区内への通勤(被用者として通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の転入元としての対象期間とすることができる。
(2) 転入する直前に、連続して1年以上、東京圏又は東京23区内に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
(令2規則52・令3規則31・令4規則36・一部改正)
(1) 就業(一般)に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 就業先の求人が、北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領に基づき、北海道が運営するマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。
イ 就業先の求人への応募の日が、当該求人がマッチングサイトに掲載された日以降であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が、代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき、マッチングサイトに掲載されている法人に就業し、申請があった日において、当該法人に在職し、かつ、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
オ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
(2) 就業(専門人材)に関する要件 道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請があった日において在職し、かつ、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
イ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
ウ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) 起業に関する要件 1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。
(4) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、転入元での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
ア 本市出身者又は本市へふるさと納税をしていたこと。
イ 市内で就業又は起業した者であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が、代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請があった日において在職し、かつ、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
オ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
(令3規則31・令4規則36・令5規則10・令5規則33・一部改正)
(その他の要件)
第5条 補助対象者に該当するためのその他の要件は、次に掲げる事項の全てに該当することとする。
(1) 世帯の構成員に暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。
(2) 日本人であること、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別定住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3) 転入前に居住していた市区町村において、最近1か年市区町村税を滞納していないこと。
(4) 過去において世帯の構成員に他の市町村が行う同様の補助金の交付を受けた者がいないこと。
(5) 補助対象者を含めた世帯員が、東京圏において同一世帯に属し、かつ、申請の際、同一世帯に属していること(単身世帯を除く。次号において同じ。)。
(6) 補助対象者を含めた世帯員が、いずれも申請の際、転入後1年以内であること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(令5規則33・一部改正)
(移住支援金の額等)
第6条 移住支援金は、予算の範囲内で交付する。
(1) 単身世帯 60万円
(2) 2人以上の世帯 100万円
(令4規則36・令5規則10・一部改正)
(移住支援金の交付申請)
第7条 移住支援金の交付を受けようとする者は、転入した日から1年に到達する日までの間に、芦別市移住支援金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書の写し
(2) 世帯全員の転入後の住民票
(3) 転入前の住所地の世帯全員の住民票
(4) 転入前に居住していた市区町村における最近1か年の滞納のないことを証する市区町村税の完納証明書
(5) 芦別市移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(別記第2号様式)
(6) 別表第2に掲げる証明書類等
(7) その他市長が必要と認める書類
(令5規則33・一部改正)
(交付決定通知書の再交付)
第9条 移住支援金の交付決定及び確定を受けた者が、紛失等の理由により芦別市移住支援金交付決定通知書の再交付を必要とするときは、芦別市移住支援金交付決定通知書再交付申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第12条 市長は、補助事業の遂行に関し、事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため必要があると認めるときは、移住支援金の交付決定を受けた者に対して必要な報告を求め、又はこれに適合させるための措置を求めることができる。
(移住支援金の交付決定の取消し及び返還命令)
第13条 市長は、移住支援金の交付決定を受けた者が次の区分に応じて要件に該当する場合は、移住支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、芦別市移住支援金取消通知書兼返還請求書(別記第8号様式)により、期限を定めてその返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、本人の病気その他やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りではない。
(1) 全額の返還
ア 偽り又は不正な手段により移住支援金の交付決定を受けたとき。
イ 前条の規定に基づく求めに応じなかったとき。
ウ 申請のあった日から3年未満に市外へ転出(市外で1年以上の研修等の後、市内の就業先で勤務することが確実であると認められる場合を除く。次号において同じ。)したとき。
エ 第4条に規定する就業において、申請のあった日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。
オ 第4条第3号に規定する決定を取り消されたとき。
(2) 半額の返還 移住支援金の申請のあった日から3年以上5年以内に市外に転出したとき。
(令3規則31・一部改正)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則の規定は、平成31年4月1日以後に転入した者から適用する。
附則(令和2年5月11日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市移住支援金交付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に本市に転入した者について適用し、施行日前に本市に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月21日規則第37号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市移住支援金交付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に本市に転入した者について適用し、施行日前に本市に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和5年8月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令4規則36・令4規則37・一部改正)
都県名 | 条件不利地域 |
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
別表第2(第7条関係)
(令2規則52・令3規則31・令4規則36・一部改正)
区分 | 証明書類等 |
芦別市移住支援金(就業の場合)の交付を受けようとする者 | 就業証明書(芦別市移住支援金の申請用)(別記第3号様式) |
芦別市移住支援金(起業の場合)の交付を受けようとする者 | 起業支援金の交付決定通知書の写し |
芦別市移住支援金(テレワークの場合)の交付を受けようとする者 | 就業証明書(芦別市移住支援金の申請用)(別記第3号様式の2) |
芦別市移住支援金(本事業における関係人口の場合)の交付を受けようとする者のうち、本市出身者の者 | 戸籍謄本、住民票その他の本市出身者であることが確認できる書類 |
芦別市移住支援金(本事業における関係人口の場合)の交付を受けようとする者のうち、過去に本市へふるさと納税をした者 | 寄附金受領証明書の写し又は本市へふるさと納税をしていたことが確認できる書類 |
芦別市移住支援金(本事業における関係人口の場合)の交付を受けようとする者のうち、就業した者 | 就業証明書(芦別市移住支援金の申請用)(別記第3号様式) |
芦別市移住支援金(本事業における関係人口の場合)の交付を受けようとする者のうち、起業した者 | 履歴事項全部証明書 |
東京圏又は東京23区内に在住し、東京23区内の法人等へ通勤していた者 | 東京23区内で通勤していた法人等の就業証明書、転入元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 |
東京圏又は東京23区内に在住し、東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主 | 開業届出済証明書、転入元での在勤地を確認できる書類、個人事業等の納税証明書及び転入元での在勤期間を確認できる書類 |
(令6規則22・全改)



(令5規則10・全改)

(令5規則10・全改)

(令5規則10・全改)

(令5規則10・全改)


(令3規則31・全改)

(令5規則10・全改)


(令3規則31・全改)

