○芦別市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

平成31年2月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考されるものの属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不正な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用する職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期満了により任期付職員が退職する場合

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則の一部改正)

2 芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和28年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦別市職員給与条例施行規則の一部改正)

3 芦別市職員給与条例施行規則(昭和28年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

芦別市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

平成31年2月20日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)