○芦別市職員等の公益通報に関する規程
平成30年9月28日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、本市の職員等による公益通報を適切に処理するための基本的事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、職員等の法令順守を推進し、もって市政の適法かつ公正な運営と住民の信頼の確保に資することを目的とする。
(1) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 本市の職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項第3号に規定する非常勤職員及び同法第22条第5項に規定する臨時的任用職員
イ 本市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及びその業務に従事している者
ウ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
(2) 公益通報 職員等が、市政の適法かつ公正な運営を期するために、本市の事務事業(本市が委託し、又は請け負わせた業務及び指定管理者が管理する公の施設の管理業務を含む。以下同じ。)に関する違法又は不当な行為に関して通報を行うことをいう。
(3) 公益通報者 公益通報を行った職員等をいう。
(公益通報の方法)
第3条 職員等は、本市の事務事業に関し次に掲げる事案について、公益通報を行うときは、公益通報書(別記様式)により行うものとする。
(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある事案
(2) 人の生命若しくは身体の保護又は利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与え、又は与えるおそれのある事案
(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の事務事業に係る不当な事案
2 職員等は、公益通報を行う場合は、原則として実名により行うものとする。ただし、通報事案等について、証拠書類等を示して公益通報を行うときは、この限りでない。
3 職員等は、他人の正当な利益又は公の利益を害する目的で公益通報を行ってはならない。
(公益通報者の責務)
第4条 公益通報者は、当該公益通報に係る調査に協力しなければならない。
(公益通報窓口)
第5条 公益通報の窓口(以下「公益通報窓口」という。)は、総務部総務防災課に設置し、総務防災課長が事務を行う。
2 公益通報窓口において、公益通報を受けたときは、総務防災課長は速やかにその内容を聴取し、公益通報者の氏名及び連絡先並びに公益通報に係る趣旨の確認に努めなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
(公益通報委員会の設置等)
第6条 公益通報を処理するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 公益通報に係る調査に関すること。
(2) その他公益通報を適切に処理するために必要な事項
(委員会の構成等)
第7条 委員会は、委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、総務部長、総務防災課長、総務係長及び職員係長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する者がその職務を代理する。
6 委員会は、公益通報の処理について、必要に応じ、顧問弁護士の意見を求めることができる。
7 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
8 委員会の庶務は、総務部総務防災課において処理する。
9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(令4訓令2・一部改正)
(委員会の調査)
第8条 委員会は、公益通報に関し、関係者からの事情聴取、書類の確認その他必要な調査を行うものとする。この場合において、関係者の人権を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(調査結果の報告等)
第9条 委員会は、前条の調査の結果を市長に報告するとともに、公益通報者に対し、その結果を通知しなければならない。ただし、公益通報者が匿名である場合又は当該通知を希望しない場合は、この限りでない。
2 市長は、違法又は不当な事実があるときは、直ちに是正措置を講ずるとともに、当該関係者に対して処分その他適切な措置を講じなければならない。
3 市長は、違法又は不当な事実の再発防止に努めなければならない。
(公益通報者の保護)
第10条 市長は、公益通報者が公益通報をしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
2 公益通報者に関する情報は、非公開とする。
(秘密の保持)
第11条 公益通報窓口の職員並びに委員会の委員長及び委員は、公益通報に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
(運用状況の公表)
第12条 市長は、公益通報の件数等について、毎年度公表するものとする。
(市長部局以外のこの訓令の適用)
第13条 公益通報の内容が市長以外の執行機関に関するものであるときは、委員会は、当該執行機関の長に調査結果の報告を行うものとし、当該報告を受けた執行機関の長は、市長に準じて必要な措置を講じなければならない。
(令4訓令2・令5訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部総務課 | 総務部総務防災課 |
総務部危機対策課 | |
総務部総務課総務係 | 総務部総務防災課総務係 |
総務部総務課法制係 | |
総務部総務課職員係 | 総務部総務防災課職員係 |
総務部危機対策課危機対策係 | 総務部総務防災課危機対策係 |
総務部行革・ふるさと納税推進課 | 総務部行革推進課 |
総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係 | 総務部行革推進課行革・デジタル化推進係 |
附則(令和5年3月28日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
3 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
市民福祉部市民課 | 市民福祉部市民環境課 |
市民福祉部市民課市民年金係 | 市民福祉部市民環境課市民年金係 |
市民福祉部市民課生活交通係 | 市民福祉部市民環境課生活衛生係 |
市民福祉部市民課環境衛生係 | |
市民福祉部健康推進課新型コロナウイルス感染症対策係 | 市民福祉部健康推進課保健予防係 |
(令2訓令3・全改)
