○芦別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月29日

規則第59号

注 令和3年6月から改正経過を注記した。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定めるものは、次に掲げる事務とする。

(1) 芦別市子ども医療費助成条例(昭和48年条例第14号)第5条の受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 芦別市子ども医療費助成条例第8条の医療費の助成に関する事務

2 条例別表第1の2及び3の項の規則で定めるものは、次に掲げる事務とする。

(2) 芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例第5条の受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

3 条例別表第1の4の項の規則で定めるものは、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。

(令4規則28・令8規則15・一部改正)

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 芦別市子ども医療費助成条例第5条の受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者若しくは助成対象者と同一の世帯に属する者又は扶養義務者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請を行う者若しくは助成対象者と同一の世帯に属する者又は扶養義務者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

 助成対象者又は扶養義務者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

 助成対象者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対するものを含む。以下「生活保護実施関係情報」という。)

 扶養義務者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の児童手当の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)

 当該申請を行う者又は助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)

(2) 芦別市子ども医療費助成条例第8条の医療費の助成に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者若しくは助成対象者と同一の世帯に属する者又は扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者若しくは助成対象者と同一の世帯に属する者又は扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 助成対象者又は扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う者又は助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例第2条第5項の一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該一部負担金の算定に係る者若しくは当該者と同一の世帯に属する者又は扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該一部負担金の算定に係る者若しくは当該者と同一の世帯に属する者又は扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 助成対象者又は扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う者又は助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例第5条の受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者若しくは助成対象者と同一の世帯に属する者又は扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者若しくは助成対象者と同一の世帯に属する者又は扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 助成対象者又は扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

 助成対象者に係る生活保護実施関係情報

 助成対象者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

 助成対象者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報(以下「身体障害者手帳関係情報」という。)

 助成対象者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報(以下「精神障害者手帳関係情報」という。)

 当該申請を行う者又は助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(3) 芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例第8条の医療費の助成に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者若しくは助成対象者と同一の世帯に属する者又は扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者若しくは助成対象者と同一の世帯に属する者又は扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 助成対象者又は扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う者又は助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例第2条第5項の一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該一部負担金の算定に係る者若しくは当該者と同一の世帯に属する者又は扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該一部負担金の算定に係る者若しくは当該者と同一の世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 助成対象者又は扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う者又は助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例第5条の受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者若しくは助成対象者と同一の世帯に属する者又は扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者若しくは助成対象者と同一の世帯に属する者又は扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 助成対象者又は扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

 助成対象者に係る生活保護実施関係情報

 扶養義務者に係る児童手当関係情報

 扶養義務者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者又は助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(3) 芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例第8条の医療費の助成に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者若しくは助成対象者と同一の世帯に属する者又は扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者若しくは助成対象者と同一の世帯に属する者又は扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 助成対象者又は扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う者又は助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の2の障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは同法第21条の5の12の高額障害児通所給付費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 当該申請に係る障害児若しくは当該障害児と同一の世帯に属する者又は当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る障害児若しくは当該障害児と同一の世帯に属する者又は当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該申請に係る障害児又は当該申請を行う障害者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該申請に係る障害児又は当該申請を行う障害者に係る精神障害者手帳関係情報

 当該申請に係る障害児又は当該申請を行う障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第22条第1項の助産の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(2) 児童福祉法第23条の母子保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項若しくは第6条第1項又は第3項の予防接種の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 予防接種法第5条第1項又は第6条第1項の予防接種の実施の指示に関する事務 次に掲げる情報

 予防接種対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 予防接種対象者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 予防接種対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

 予防接種対象者の保護者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(3) 予防接種法第6条第3項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務 前号に掲げる情報

(4) 予防接種法第15条第1項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該請求を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

 当該請求を行う者に係る生活保護実施関係情報

(5) 予防接種法第15条第1項の給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(6) 予防接種法第28条の実費の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該決定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

 当該決定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

7 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導の実施又は保健指導を受けることの勧奨に関する事務 次に掲げる情報

 当該指導を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該指導を受ける者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該指導を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

 当該指導を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 母子保健法第11条の新生児の訪問指導の実施に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 母子保健法第12条第1項の健康診査の実施又は同法第13条の健康診査の実施若しくは健康診査を受けることの勧奨に関する事務 次に掲げる情報

 当該診査の対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該診査の対象者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該診査の対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

 当該診査の対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 母子保健法第15条の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(5) 母子保健法第17条第1項の妊産婦の訪問指導の実施又は診察を受けることの勧奨に関する事務 次に掲げる情報

 当該指導等の対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該指導等の対象者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該指導等の対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

 当該指導等の対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(6) 母子保健法第18条の低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(7) 母子保健法第19条第1項の未熟児の訪問指導の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該指導を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該指導を受ける者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該指導を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

 当該指導を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(8) 母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該決定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該決定に係る者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該決定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

 当該決定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(9) 母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務 当該決定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

8 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務とし、次に掲げる情報とする。

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

9 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請を行う障害者に係る介護保険法第19条第1項の要介護認定又は同条第2項の要支援認定に関する情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号の規定による日常生活上の便宜を図るための用具等の給付に関する事業に係る支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る障害児又は当該申請を行う障害者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該申請に係る障害児又は当該申請を行う障害者に係る精神障害者手帳関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第8号による移動支援事業に係る支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

10 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の支給認定若しくは同法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 子ども・子育て支援法第22条若しくは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第15条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 子ども・子育て支援法第27条第3項第2号、同法第28条第2項各号、同法第29条第3項第2号、同法第30条第2項各号並びに同法附則第9条第1項各号の利用者負担額の決定及び徴収に関する事務 当該決定に係る者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(4) 子ども・子育て支援法第59条の地域子ども・子育て支援事業の利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

(5) 子ども・子育て支援法第59条の地域子ども・子育て支援事業の利用者負担額の決定及び徴収に関する事務 当該決定に係る者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(令3規則43・令3規則68・令4規則28・令6規則47・令8規則15・一部改正)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第41号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月14日規則第43号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第68号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日規則第47号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和8年3月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

芦別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月29日 規則第59号

(令和8年3月19日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成27年12月29日 規則第59号
令和元年9月27日 規則第41号
令和3年6月14日 規則第43号
令和3年12月17日 規則第68号
令和4年3月31日 規則第28号
令和6年9月30日 規則第47号
令和8年3月19日 規則第15号