○芦別市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成30年4月5日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(指定等の申請等)

第3条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業者等指定(更新)申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 前項の申請は、その事業を開始する月の前々月の末日までに行わなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、事業者指定通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

4 前項の規定により指定の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、変更に係るものにあっては指定地域密着型サービス事業者等指定変更届出書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 前項の届出は、その変更があったときから10日以内にしなければならない。

3 指定事業者は、その事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定地域密着型サービス事業者等廃止(休止・再開)届出書(別記第4号様式)により、市長に届出をするものとする。

4 前項の届出は、その廃止、休止又は再開をする日から1か月前までに行なわなければならない。

(指定の辞退の届出)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定地域密着型サービス事業者等指定辞退届出書(別記第5号様式)により、市長に届出をするものとする。

2 前項の届出は、その辞退をする日から1か月前までに行わなければならない。

(添付書類)

第6条 第2条から前条に規定する申請書又は届出書には、省令に定めるもののほか、市長が別に定める書類を添付しなければならない。

(事業者情報の提供)

第7条 市長は、第2条から第5条までの規定による指定(これらの更新又は変更を含む。)又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出書者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定(これらの更新又は変更を含む。)、承認、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所又は施設の管理者の氏名及び住所

(8) 役員の氏名及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(10) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 申請者又は届出書者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定、廃止、又は指定の取消しの年月日

(4) サービスの種類

(業務管理体制の届出等)

第9条 法第115条の32第2項及び第4項の規定による届出は、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 法第115条の32第3項の規定による届出は、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(別記第7号様式)によるものとする。

3 市長は、前2項の規定による届出に関する事項について、国、都道府県及び他の市町村に対して、情報を提供することができる。

(令5規則38・追加)

(指定介護予防支援の委託の届出)

第10条 省令第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、指定介護予防支援委託(変更)届出書(別記第8号様式)により行うものとする。

(令5規則38・旧第9条繰下・一部改正)

(地域包括支援センター設置の届出等)

第11条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(別記第9号様式)により行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、省令で定めるもののほか、市長が別に定める書類を添付しなければならない。

(令5規則38・旧第10条繰下・一部改正)

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則38・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(芦別市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 芦別市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第37号)は、廃止する。

(芦別市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の廃止)

3 芦別市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第38号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、現に第2項の規定による廃止前の芦別市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び前項の規定による芦別市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和5年9月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則38・全改)

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(令5規則38・全改)

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(令5規則38・全改)

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(令5規則38・全改)

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(令5規則38・追加)

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(令5規則38・追加)

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(令5規則38・旧別記第6号様式繰下・全改)

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(令5規則38・旧別記第7号様式繰下・全改)

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芦別市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成30年4月5日 規則第15号

(令和5年9月28日施行)