○芦別市自主防災組織設置の促進に関する規則
平成30年5月14日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、町内会による自主防災組織の設置を促進し、その活動を支援すること等について必要な事項を定めることにより、市民の隣保協同の精神をかん養し、もって地域に根ざした防災活動の円滑な実施を図ることを目的とする
(自主防災組織)
第3条 自主防災組織は、原則として、一つの町内会を単位として設立するものとする。ただし、町内会の規模や地域の事情に応じて、隣接する複数の町内会により連合体の自主防災組織を設立することができるものとする。
2 自主防災組織は、日ごろから芦別市、防災関係機関、事業所等の防災組織と密接な連携のもと、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 平常時の活動
ア 防災・減災に関する知識の普及・啓発に関すること。
イ 地域の防災リーダーの育成に関すること。
ウ 地域の災害危険箇所の把握に関すること。
エ 高齢者や障がい者等の避難行動要支援者の把握に関すること。
オ 防災訓練の実施に関すること。
カ 防災資機材の整備及び備蓄の管理に関すること。
キ 芦別市が実施する防災活動等への参加及び協力に関すること。
(2) 災害時の活動
ア 災害情報等の収集及び伝達に関すること。
イ 水防活動に関すること。
ウ 出火防止及び初期消火に関すること。
エ 避難行動要支援者の避難行動支援活動に関すること。
オ 負傷者の救出及び救護活動に関すること。
カ 避難所の開設及び運営の協力に関すること。
キ 避難者の給食及び給水に関すること。
ク その他災害時に必要な活動に関すること。
3 自主防災組織の運営及び活動を維持するため、自主防災組織に代表者を置くものとする。
(1) 総務情報班 災害対策本部、災害情報の伝達及び被害情報の把握に関すること。
(2) 水防消火班 水防活動、出火防止及び初期消火活動に関すること。
(3) 救出救護班 危険個所の巡視、負傷者の把握及び救出救助活動に関すること。
(4) 避難誘導班 安否確認、要支援者の避難支援及び初期消火活動に関すること。
(5) 避難所班 避難所開設の協力、避難者の受入れ及び避難所運営の協力に関すること。
(6) 給食給水班 給水活動、物資調達及び炊き出しに関すること。
5 前項各号に定める班に班長を置くことができるものとする。
(1) 組織の規約又は会則
(2) 組織図及び役員名簿
(3) 活動方針及び活動計画
(設立促進活動)
第7条 市長は、自主防災組織の設立を促進するため、防災関係機関との連携を図りながら、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 自主防災組織の必要性の啓発と組織づくりの支援に関すること。
(2) 市民の防災意識の高揚を図るための防災研修会、講習会などの実施に関すること。
(3) その他市長が必要と認めた活動
(育成指導)
第8条 市長は、自主防災組織の運営及び活動の円滑化を図るため、防災、減災に関する講習会、訓練その他あらゆる機会を通じて防災に関する情報を提供し、その育成指導に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。




