○芦別市自主防災組織設置の促進に関する規則

平成30年5月14日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、町内会による自主防災組織の設置を促進し、その活動を支援すること等について必要な事項を定めることにより、市民の隣保協同の精神をかん養し、もって地域に根ざした防災活動の円滑な実施を図ることを目的とする

(定義)

第2条 この規則において「自主防災組織」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第233号)第5条第2項及び芦別市地域防災計画に基づき、日ごろから災害に備えるとともに災害時には災害の被害を最小限に抑え、その被害拡大を防止すること及び避難支援活動等を行うことを目的として、町内会が自主的に設立する組織であって、次条第4項各号に定める班を編成しているものをいう。

(自主防災組織)

第3条 自主防災組織は、原則として、一つの町内会を単位として設立するものとする。ただし、町内会の規模や地域の事情に応じて、隣接する複数の町内会により連合体の自主防災組織を設立することができるものとする。

2 自主防災組織は、日ごろから芦別市、防災関係機関、事業所等の防災組織と密接な連携のもと、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 平常時の活動

 防災・減災に関する知識の普及・啓発に関すること。

 地域の防災リーダーの育成に関すること。

 地域の災害危険箇所の把握に関すること。

 高齢者や障がい者等の避難行動要支援者の把握に関すること。

 防災訓練の実施に関すること。

 防災資機材の整備及び備蓄の管理に関すること。

 芦別市が実施する防災活動等への参加及び協力に関すること。

(2) 災害時の活動

 災害情報等の収集及び伝達に関すること。

 水防活動に関すること。

 出火防止及び初期消火に関すること。

 避難行動要支援者の避難行動支援活動に関すること。

 負傷者の救出及び救護活動に関すること。

 避難所の開設及び運営の協力に関すること。

 避難者の給食及び給水に関すること。

 その他災害時に必要な活動に関すること。

3 自主防災組織の運営及び活動を維持するため、自主防災組織に代表者を置くものとする。

4 前項の代表者は、自主防災組織の活動を効率的に行うため、平常時からおおむね次の各号に掲げる班を編成し、当該各号に定める役割を主に担うものとする。

(1) 総務情報班 災害対策本部、災害情報の伝達及び被害情報の把握に関すること。

(2) 水防消火班 水防活動、出火防止及び初期消火活動に関すること。

(3) 救出救護班 危険個所の巡視、負傷者の把握及び救出救助活動に関すること。

(4) 避難誘導班 安否確認、要支援者の避難支援及び初期消火活動に関すること。

(5) 避難所班 避難所開設の協力、避難者の受入れ及び避難所運営の協力に関すること。

(6) 給食給水班 給水活動、物資調達及び炊き出しに関すること。

5 前項各号に定める班に班長を置くことができるものとする。

(認定申請)

第4条 自主防災組織の認定を受けようとする町内会又は複数の町内会による連合体(以下「町内会等」という。)は、自主防災組織認定申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 組織の規約又は会則

(2) 組織図及び役員名簿

(3) 活動方針及び活動計画

(認定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、自主防災組織として認めるときは、自主防災組織認定通知書(別記第2号様式)を当該申請者に通知するとともに、自主防災組織認定書(別記第3号様式)を、当該申請を行った町内会等に交付するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により認定を受けた町内会等は、認定後に規約、会則、組織又は役員に変更があったときは、自主防災組織変更届出書(別記第4号様式)により市長に届け出するものとする。

2 前条の規定により認定を受けた町内会等は、自主防災組織を廃止したときは、自主防災組織廃止届(別記第5号様式)により市長に届け出するものとする。

(設立促進活動)

第7条 市長は、自主防災組織の設立を促進するため、防災関係機関との連携を図りながら、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 自主防災組織の必要性の啓発と組織づくりの支援に関すること。

(2) 市民の防災意識の高揚を図るための防災研修会、講習会などの実施に関すること。

(3) その他市長が必要と認めた活動

(育成指導)

第8条 市長は、自主防災組織の運営及び活動の円滑化を図るため、防災、減災に関する講習会、訓練その他あらゆる機会を通じて防災に関する情報を提供し、その育成指導に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に自主防災組織を設置している町内会等であって、第4条各号に規定する添付書類を作成しているものにあっては、同条の規定による認定申請をしたものとみなす。

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芦別市自主防災組織設置の促進に関する規則

平成30年5月14日 規則第18号

(平成30年5月14日施行)