○芦別市多面的機能支払交付金交付規則
平成27年6月12日
規則第26―1号
注 令和3年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号。以下「実施要領」という。)に基づき、農業及び農村の有する多面的機能の維持及び発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進するために市が交付する芦別市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、実施要綱及び実施要領で使用する用語の例による。
(交付対象)
第3条 交付金の交付の対象となるものは、市長から事業計画の認定を受けた活動組織(以下「活動組織」という。)とする。
(交付金の種類及び交付対象経費)
第4条 交付金の種類及び交付金の交付の対象となる経費は、別表第1のとおりとし、活動組織の事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施した活動に係る経費を対象とする。
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、別表第2に規定する交付単価に事業計画で定めた対象農用地の面積を乗じて得た額の合計とする。
(交付申請)
第6条 交付金の交付を申請しようとする活動組織は、交付金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定をする場合において必要と認めるときは、当該交付の決定に条件を付することができる。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、変更の承認の可否を決定し、当該変更の申請をした交付金事業者に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第9条 交付金事業者は、交付金の交付の決定を受けた事業(以下「交付金事業」という。)を完了したときは、交付金事業実績報告書(別記第4号様式)1部を市長に提出しなければならない。
(交付金の請求)
第12条 交付金の額の確定を受けた交付金事業者が交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付金の概算払)
第13条 市長は、交付金事業の遂行上必要があると認めるときは、第7条第1項の規定により交付の決定をした交付金について、当該決定をした額の範囲内で概算払をすることができる。
(決定の取消し)
第14条 市長は、交付金事業者が次の各号の一に該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付金を他の用途に使用したとき。
(2) 交付金の交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により交付金の交付の決定又は交付金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定は、交付金事業について交付すべき額の確定があった後においても適用するものとする。
3 市長は、前2項の規定により交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を当該交付金事業者に通知するものとする。
(交付金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた交付金事業者に対して既に交付金が交付されているときは、当該交付を受けている交付金の返還を命ずるものとし、その旨を当該交付金事業者に通知するものとする。
(延滞金)
第16条 交付金事業者は、前条の規定により交付金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、延滞金の減免に係る申請書を市長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第17条 交付金事業者は、当該交付金事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該交付金事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(書類の検査)
第18条 市長は、交付金の交付事務処理上必要があると認めるときは、交付金の使途、帳簿等について検査することができる。
(交付金の交付に関する手続の様式)
第19条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月25日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦別市多面的機能支払交付金交付規則の規定は、平成31年4月1日以後に事業計画の認定を受けた場合の交付金の算定方法及び交付単価について適用し、この規則の改正前の芦別市多面的機能支払交付金交付規則の規定により、同日前に事業計画の認定を受けた場合の交付金の算定方法及び交付単価については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦別市多面的機能支払交付金交付規則の規定は、令和3年4月1日以後に事業計画の認定を受けた場合の交付金の算定方法及び交付単価について適用し、この規則の改正前の芦別市多面的機能支払交付金交付規則の規定により、同日前に事業計画の認定を受けた場合の交付金の算定方法及び交付単価については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
交付金 | 交付対象経費 |
農地維持支払交付金 | 実施要綱別紙1第4に規定する農地維持支活動に係る経費 |
資源向上支払交付金(共同活動) | 実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動に係る経費 |
資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) | 実施要綱別紙2の第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動に係る経費 |
別表第2(第5条関係)
(令3規則36・一部改正)
交付金 | 地目 | 10アール当たりの交付単価 | ||
農地維持支払交付金 | 田 | 2,300円 | ||
畑 | 1,000円 | |||
草地 | 130円 | |||
資源向上支払交付金(共同活動) | 基本単価 | 100%単価 | 田 | 1,920円 (1,600円(※2)) |
畑 | 480円(400円) | |||
草地 | 120円(100円) | |||
75%単価 (※1) | 田 | 1,440円 | ||
畑 | 360円 | |||
草地 | 90円 | |||
加算単価 (※3) | 100%単価 | 田 | 320円 | |
畑 | 80円 | |||
草地 | 20円 | |||
75%単価 (※1) | 田 | 240円 | ||
畑 | 60円 | |||
草地 | 15円 | |||
資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)(※4) | 田 | 3,400円 | ||
畑 | 600円 | |||
草地 | 400円 | |||
【資源向上支払交付金(共同活動及び施設の長寿命化のための活動)の交付単価について】
(※1)実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動を5年間以上実施した対象農用地及び実施要綱別紙2の第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動に取り組む対象農用地については、交付単価に0.75を乗じた単価とする。
(※2)実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動における多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた括弧内の単価とする。
(※3)実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動における多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる対象組織が、事業計画に定める活動期間中に新たに活動項目を選択し、1活動項目以上追加する場合又は新たに設立する対象組織及び多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいない対象組織が、2活動項目以上選択して取り組む場合に当該活動期間中に限り加算できる単価とする。また、事業計画に定める活動期間中に、資源向上支払交付金(共同活動)の交付を受ける田面積全体のうち5割以上において、田の雨水貯留機能の強化を目的として、大雨時の水田からの排水を調節するため、水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合に加算できる単価とする。なお、加算対象面積は当該活動を実施する活動組織の対象農用地面積のうち田面積全体とする。
(※4)実施要綱別紙2の第4の2に規定する施設の長寿命化のための活 動に対する交付金の上限額は、交付単価の欄に定める単価(実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない活動組織にあっては、当該単価に5/6を乗じて得た額)をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。なお、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさない活動組織の場合は、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。
(令3規則36・全改)




(令3規則36・全改)


(令3規則36・全改)




(令3規則36・全改)

(令3規則36・全改)


(令3規則36・全改)
