○芦別市子どものための教育・保育給付に係る施設型給付費及び地域型保育給付費の支給手続に関する規則
平成29年4月4日
規則第29号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条に規定する施設型給付費及び法第29条に規定する地域型保育給付費の支給手続について必要な事項を定めるものとする。
(1) 在籍する園児の在籍日数及び法第20条に規定する教育・保育給付認定の状況等に関する書類
(2) 施設型給付費又は地域型保育給付費算定のために必要な事項に関する書類
2 市長は、前項の請求書に添付を受ける書類について、公簿等によって証明すべき事実を確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。
3 市長は、第1項の請求書の提出を受けたときは、内容を審査し、当該月の翌月末日までに当該請求書を提出した施設設置者へ支払うものとする。
(施設型給付費又は地域型保育給付費の概算払)
第3条 市長は、前条の支給によるもののほか、施設設置者の求めに応じて施設型給付費又は地域型保育給付費を当該月の初日の児童の入所状況に応じて概算払をすることができる。
(1) 在籍する園児の在籍日数及び法第20条に規定する教育・保育給付認定の状況等に関する書類
(2) 施設型給付費概算払額又は地域型保育給付費概算払額算定のために必要な事項に関する書類
3 市長は、前項の請求書に添付を受ける書類について、公簿等によって証明すべき事実を確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。
4 市長は、第2項の請求書の提出を受けたときは、内容を審査し、当該月の末日までに当該請求書を提出した施設設置者へ支払うものとする。
(1) 当該月が4月から2月までの場合 施設型給付費概算払請求書又は地域型保育給付費概算払請求書
(1) 在籍する園児の在籍日数及び法第20条に規定する教育・保育給付認定の状況等に関する書類
(2) 施設型給付費精算額又は地域型保育給付費精算額算定のために必要な事項に関する書類
3 市長は、第1項の精算により過払額が生じたときは、期限を定めて施設設置者に当該額の返還を命ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市子どものための教育・保育給付に係る施設型給付費及び地域型保育給付費の支給手続に関する規則の規定は、平成30年4月以後に請求する施設型給付費及び地域型保育給付費から適用する。
附則(令和元年9月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市子どものための教育・保育給付に係る施設型給付費及び地域型保育給付費の支給手続に関する規則別記第1号様式から別記第4号様式までの規定は、令和元年10月分以後の施設型給付費及び地域型保育給付費から適用し、同年9月分以前の施設型給付費及び地域型保育給付費については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市子どものための教育・保育給付に係る施設型給付費及び地域型保育給付費の支給手続に関する規則別記第1号様式から別記第4号様式までの規定は、令和3年4月分以後の施設型給付費及び地域型保育給付費から適用し、同年3月分以前の施設型給付費及び地域型保育給付費については、なお従前の例による。
(令3規則16・全改)

(令3規則16・全改)

(令3規則16・全改)

(令3規則16・全改)




