○芦別市議会広報広聴委員会に関する規程

平成30年3月29日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦別市議会会議規則(平成30年議会規則第1号)第112条第4項の規定に基づき、広報広聴委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(協議事項)

第2条 委員会において協議すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 市議会だより(以下「議会報」という。)の編集及び発行に関する事項

(2) 議会のホームページに関する事項

(3) 議会報告会の開催及び企画立案に関する事項

(4) その他広報及び広聴に関し、委員会が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員会の委員の定数は、6人以内とする。

2 委員の選任は、議長の指名による。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令5議会訓令1・一部改正)

(議会報の発行)

第4条 議会報は年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ、予算の範囲内で臨時に議会報を発行することができるものとする。

2 委員は、委員会での決定事項に基づいて記録、取材及び編集事務にあたる。

3 議会報の発行者は議長とする。

(議会報の掲載事項)

第5条 議会報に掲載する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 定例会、臨時会に関する事項

(2) 常任委員会等に関する事項

(3) その他委員会が必要と認める事項

(校正及び議長の承認)

第6条 議会報の校正は、原則として2回以上これを行うものとする。

2 議会報の校正刷は、印刷前に議長に提出し、承認を得なければならない。

(議会ホームページの掲載事項)

第7条 議会ホームページに掲載する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 第5条各号に掲げる事項

(2) 議員名簿に関する事項

(3) その他委員会が必要と認める事項

(議会報告会)

第8条 議会報告会の実施に関して必要な事項は議長が別に定める。

(記録)

第9条 委員長は、職員をして会議の概要及び必要な事項を記載した記録を作成させ、保管する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会に諮って委員長が定めるものとする。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日議会訓令第1号)

この訓令は、令和5年6月26日から施行する。

芦別市議会広報広聴委員会に関する規程

平成30年3月29日 議会訓令第4号

(令和5年6月26日施行)