○芦別市議会全員協議会に関する規程
平成30年3月29日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市議会会議規則(平成30年議会規則第1号)第112条第4項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について、議会としての対応方針を協議又は調整し、及び市政に関する執行機関からの説明又は報告を受けるものとする。
(1) 議会運営の重要課題に関すること。
(2) 市政の課題等に関すること。
(3) 政策提言に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めること。
(協議会の構成)
第3条 協議会は、全議員をもって構成する。
(会議の運営)
第4条 会議は議長が主宰し、会務を処理する。
2 議長に事故があるときは、副議長がその職を代理する。
3 議長及び副議長がともに事故あるとき、又は欠けたときは、年長の議員がその職務を行う。
(協議会の招集)
第5条 協議会は、議長が招集する。
2 議長は、議会運営上必要と認めたとき、又は市長から協議会の開催要請があったときに開くものとする。
3 議長及び副議長がともに選出されていないときは、議会事務局長が会議を招集する。
(説明のための出席要求等)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、市長その他協議事項の関係者(以下「市長等」という。)の出席を求め、その説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
2 市長は、第5条第2項の規定により要請して開催された協議会に出席し、協議事項について説明しなければならない。
3 協議会は、出席した市長等に対し、質疑し、又は意見を求めることができる。
(会議の公開)
第7条 協議会の会議は、原則公開する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、協議会に諮って、その全部又は一部を公開しないことができる。
(協議会の傍聴)
第8条 協議会の傍聴については、芦別市議会委員会条例(平成30年条例第9号)第10章(委員会の傍聴)の規定を準用する。この場合において、同条例中「委員長」とあるのは「議長」と読み替えるものとする。
(会議の記録)
第9条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。