○芦別市議会議員会派代表者会議に関する規程

平成30年3月29日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦別市議会会議規則(平成30年議会規則第1号)第112条第4項の規定に基づき、議員会派代表者会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(協議事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 市長からの申入れ事項に関すること。

(2) 議会全体に関わる問題に関すること。

(3) 一般選挙後の最初の議会運営に関すること。

(4) 人事案件に関すること。

(5) 議席及び議員控室の配分に関すること。

(6) 議会費に関すること。

(7) 議会行事に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めること。

(会議の構成)

第3条 会議は、議長、副議長及び会派代表者をもって構成する。ただし、議長が必要と認めるときは、会派に所属しない議員を参加させることができる。

(会議の運営)

第4条 会議は議長が主宰し、会務を処理する。

2 議長に事故があるときは、副議長がその職を代理する。

3 議長及び副議長がともに選出されていないときは、議会事務局長が会議を主宰する。

(会議の招集)

第5条 会議は、議長が招集する。

2 会議は、議会招集告示日に開くことを例とするほか、協議等を行う事項を明らかにして必要に応じて開くものとする。

3 議長及び副議長がともに選出されていないときは、議会事務局長が会議を招集する。

(説明のための出席要求等)

第6条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(同意事項の遵守)

第7条 会議の同意事項は、各会派等において誠意をもってこれを遵守しなければならない。

(決定事項の報告)

第8条 各会派代表者は、会議の決定事項を、その所属する会派構成員に報告するものとする。ただし、会派に所属しない議員で会議に参加していない議員に対しては、議会事務局長がこれを報告するものとする。

(会議の非公開)

第9条 会議は、非公開とする。

(会議の記録)

第10条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、議長が定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

芦別市議会議員会派代表者会議に関する規程

平成30年3月29日 議会訓令第2号

(平成30年4月1日施行)