○芦別市農業基盤整備促進事業補助金交付規則

平成27年4月27日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業基盤整備促進事業実施要綱(平成26年2月6日付け25農振第1901号農林水産事務次官依命通知)及び農業基盤整備促進事業実施要領(平成26年2月6日付け25農振第1902号農林水産省農村振興局長通知(以下「要領」という。)に基づき、本市が交付する芦別市農業基盤整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者とは、農業者団体、組織経営体(法人または任意組合)をいう。

(2) 農地区画面積とは、当該農地全体の面積をいう。

(3) 耕地面積とは、農地区画面積から畦畔等耕作ができない面積を除いた面積をいう。

(4) 受益面積とは、次のまたはに掲げる事業区分に応じ、当該またはに定める面積をいう。

 区画拡大事業 工事後の農地区画面積

 暗渠排水事業 施工対象の耕地面積

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、国の農業基盤整備促進事業の実施を要望し、市長が農林水産省農村振興局長に提出した当該事業採択申請書又は事業変更申請書に氏名が搭載され、事業の採択を受けた農業者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、要領に定める助成単位に受益面積を乗じて得た額とする。この場合において受益面積に1アール未満の端数がある場合は切り捨てて算出するものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)補助金交付申請書(別記第1号様式)に施工位置図及び受益図を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、当該申請者に補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において必要と認めるときは、当該交付の決定に条件を付することができる。

(届出)

第7条 交付の決定を受けた申請者(以下「補助金事業者」という。)は、事業に関する発注を行った後、事業着手届(別記第3号様式)に請負契約書その他市長が必要と認める書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更)

第8条 補助金事業者は、事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)又は事業を中止する場合においては、事業変更(中止)申請書(別記第4号様式)により、市長の承認を受けなければならない。この場合において、市長は当該申請内容を審査し、やむを得ないと認めるときは、事業変更(中止)承認通知書(別記第5号様式)をもって交付内容を変更又は中止することができる。

(完了届の提出)

第9条 補助金事業者は、事業が完了した後、遅滞なく事業完了届(別記第6号様式)に、次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 平面図、標準断面図及び出来形図

(2) 事業の実施前、施工状況及び完了後の写真

(3) 資材数量の記録(伝票の写し)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付等)

第10条 市長は、補助金事業者から完了届の提出を受けたときは、その内容を検査し、確定した受益面積及び交付金額を補助金確定通知(別記第7号様式)により補助金事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の確定通知を受けた補助金事業者が補助金を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の請求書の提出を受けた時は、当該請求のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が不適等と認めるとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた補助事業者に対して既に補助金が交付されているときは、当該交付を受けている補助金の返還を命ずるものとし、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(延滞金)

第15条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 市長は、天災その他の事由が生じたため、延滞金の免除が必要と認めたときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、延滞金の減免に係る申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書を受理した場合において、第3項の規定に該当すると認めるときは、延滞金の全部又は一部の免除を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(書類の提出)

第16条 市長は、補助金の交付事務処理上必要があると認めるときは、この規則に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付に関する手続の様式)

第17条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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芦別市農業基盤整備促進事業補助金交付規則

平成27年4月27日 規則第23号

(平成27年4月1日施行)