○滝川地区広域消防事務組合規約
昭和47年3月28日
地方第480号指令
(組合の名称)
第1条 この組合は、滝川地区広域消防事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、滝川市、芦別市、赤平市、新十津川町及び雨竜町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、消防に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、滝川市文京町4丁目1番5号に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は11人とし、関係市町のそれぞれの議会において、当該議会の議員のうちから選挙された者をもって充てる。
2 前項の規定により関係市町の議会において当該議会の議員のうちから選挙される組合議員の数は、それぞれ次のとおりとする。
滝川市 3人
芦別市 2人
赤平市 2人
新十津川町 2人
雨竜町 2人
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。
2 組合議員は、関係市町の議会の議員でなくなったとき、その職を失う。
3 組合議員に欠員が生じたときは、当該組合議員を選挙した関係市町の議会において、直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の議会の事務局)
第7条の2 組合の議会に事務局を置く。
2 事務局に必要な職員を置く。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に、組合長1人、副組合長4人及び会計管理者1人を置く。
2 組合長は、関係市町の長が互選する。
3 副組合長は、前項の規定により組合長に選任された者以外の関係市町の長を充てる。
4 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから組合長が任命する。
(組合長及び副組合長の任期)
第9条 組合長及び副組合長の任期は、関係市町の長の任期による。
(補助職員)
第10条 組合に、消防吏員その他の職員(以下「消防職員」という。)を置き定数は条例で定める。
2 消防長は、組合長が任免し、消防長以外の消防職員は、組合長の承認を得て消防長が任免する。
(団員)
第11条 組合に消防団を置き、その団員の定数は条例で定める。
2 消防団長は、消防団の推せんに基づき組合長が任免し、消防団長以外の消防団員は、組合長の承認を得て消防団長が任免する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから、各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。
(監査委員の事務局)
第12条の2 監査委員に事務局を置く。
2 事務局に必要な職員を置く。
(組合の経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、手数料、関係市町の負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の負担割合は、次のとおりとする。
(1) 議会費、総務費及び消防本部費については、次の割合による。

(2) 前号以外の経費については、組合議会の議決により定める。
(その他の事項)
第14条 その他必要な事項は、組合長がこれを定める。
附則
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年4月1日空振興第96号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年10月1日空振興第211号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和54年4月2日空振興第94号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和54年12月21日空振興第339号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年2月17日空振興第2388号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成6年4月1日空振興第1号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年2月26日空地政第4679号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成25年10月25日空地政第3053号指令)
(施行期日)
この規約は、平成29年9月1日から施行する。