○芦別市小規模保育事業所整備事業費補助金交付条例
平成29年6月23日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、こども家庭庁が定める就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)に基づき、小規模保育事業所を整備する者に対し、整備に必要な経費を補助することにより、保育を必要とする乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)に対し、必要な保育の場を確保することができ、もって乳幼児の福祉の向上を図ることを目的とする。
(令5条例19・一部改正)
(1) 小規模保育事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業所をいう。
(2) 乳児 法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。
(3) 幼児 法第4条第1項第2号に規定する幼児のうち、満3歳に満たない者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、小規模保育事業を市内で実施しようとするものとする。
(補助金の交付対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 建築事業 小規模保育事業の用に供する施設の建築費用について市が国要綱に基づき、補助事業者に対して補助する事業
(2) 外構整備事業 前号に定める事業と一体的に行う外構整備費用について補助事業者に対して補助する事業
(3) 備品整備事業 第1号に定める事業と一体的に行う備品の購入費用について補助事業者に対して補助する事業
(補助金の交付対象経費及び補助金の額)
第5条 補助対象事業に係る補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(財産処分の制限)
第6条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた建築物について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで市長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
(令5条例19・一部改正)
(帳簿及び証拠書類の整備)
第7条 補助金の交付を受けた補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合には、前期の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(令5条例19・一部改正)
(補助金の交付に関する手続等)
第8条 補助金の交付の申請、交付の決定、交付の条件、申請の取下げ、決定の取消し、実績報告、額の確定、概算払、返還、返還に係る延滞金その他補助金の交付に関する予算の執行、手続等については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象事業の区分 | 交付対象経費 | 補助金の額 |
建築事業 | 小規模保育事業の用に供する施設の建築をする場合新設に必要な工事費又は工事請負費(土地の買収又は整地に要する費用、外構整備に要する費用並びに防犯対策強化を目的とする費用を除く。)、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)、実施設計に要する費用並びに開設準備に必要な費用 | 予算の範囲内において、左記の交付対象経費の合計額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
外構整備事業 | 外構整備に係る工事費又は工事請負費(門又はフェンスの設置に係る工事に限る。) | 予算の範囲内において、左記の交付対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
備品整備事業 | 備品購入費(耐用年数が5年以上で、1品の取得価格が10,000円以上のものに限る。) |
備考 補助金の交付の申請は、補助対象事業の区分ごとに行うものとする。