○芦別市農業担い手確保・経営強化支援事業補助金交付規則
平成29年5月30日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、国が定める担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき、地域の中心となる経営体の経営発展のため必要な農業用機械の導入及び施設の整備に対し、市が農業担い手確保・経営強化支援事業補助金を交付し、地域の担い手の育成・支援を図り、人材力強化を進めるとともに農業の構造改革の加速化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、国要綱で使用する用語の例による。
(交付対象事業及)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号に定める事業とする。
(1) 融資主体型補助事業
(2) 追加的信用供与補助事業
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、国要綱第7及び国要綱別記に基づき、別表第3により算定する額とする。
(対象経営体調書の提出)
第7条 担い手確保・経営強化支援事業の補助金の交付の申請をしようとする交付対象者は、国要綱別紙様式第1号別添2担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書(以下「経営体調書」という。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は、国要綱別記第1の6の(2)に基づく支援計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった交付対象者に対して、承認に係る当該補助対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
(1) 事業計画(実績)書
(2) 事業予算書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 経費の配分調書
(5) 納税対応状況申出書(別記第2号様式)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(交付対象経費等に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第30条に規定する仕入れに係る消費税額の控除に係る金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額等」という。)がある場合は、これを補助金交付申請額から控除して申請しなければならない。ただし、申請をする日において消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付決定等)
第9条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該交付の申請をした交付対象者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において必要と認めるときは、交付の決定に条件を付することができる。
(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更をするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
2 市長は、前項の変更承認等に係る申請書を受理したときは、これを審査し変更承認の可否を決定し、当該変更承認等の申請をした補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の着工等)
第11条 補助事業者は、整備事業の着工をしようとするときは、芦別市農業担い手確保・経営強化支援事業着工(契約)届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 整備事業の着工は、補助金の交付の決定後に当該交付の決定の内容に基づき行うものとする。ただし、当該整備事業の効果的な実施を図るうえでやむを得ない事情があると市長が特に認めた場合は、当該交付の決定の前に着工すること(以下「事前着工」という。)ができる。
4 市長は、事前着工申請書を受理したときは、これを審査し、事前着工することを認めたときは、芦別市農業担い手確保・経営強化支援事業補助金交付決定前着工承認通知書(別記第6号様式)により当該事前着工申請書を提出した交付対象者に通知するものとする。
5 天災地変の事由によって事前着工した事業に生じた損失は、当該交付対象者が負担するものとし、市はその責めを負わないものとする。補助金の交付の決定を受けることができなかった場合における着工に係る費用、損害等についても、また、同様とする。
(補助事業の完了等)
第12条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた整備事業が完成又は完了したときは、速やかに芦別市農業担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工(納入)届(別記第7号様式。以下「竣工届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、竣工届を受理したときは、当該竣工届を受理した日から14日以内に当該整備事業について職員に検査させるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 事業計画(実績)書
(2) 補助金等精算書
(3) 事業決算書
(4) 支出に関する領収書等の証拠書類及び関係帳簿
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、第8条第2項ただし書の規定による申請をした後に消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、当該消費税仕入控除税額等を交付決定を受けた補助金の額から控除して報告しなければならない。
(完了検査)
第14条 市長は、前条に規定する実績報告書及びその添付書類を検査し、当該検査の結果を補助事業等検査調書に記録しなければならない。
(補助金の額の確定通知)
第15条 市長は、前条の規定に基づく検査の結果、補助金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第16条 補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第17条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第18条 市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、第9条の規定により交付の決定をした補助金について、当該決定をした額の範囲内で概算払をすることができる。
2 前項の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、補助金等概算払申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、概算払をすることを決定したときは、補助金等概算払決定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
4 概算払は、前項の規定による通知を受けた補助事業者からの補助金等概算払請求書の提出があった後に行うものとする。
(決定の取消し)
第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により、補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が補助金の交付が不適当と認めるとき。
2 前項の規定は、補助事業において交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(追加的信用供与補助事業の精算等)
第20条 市長は基金協会に対して、保証付きプロジェクト融資に係る保証債務の償還が終了した時点又は代位弁済により取得した求償権の回収若しくは償却が終了した時点で別表第4の規定に基づき、補助金から求償権の償却に伴う費用を除いた補助金相当額の返還を命ずるものとし、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第21条 市長は、第19条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた補助事業者に対して既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該交付を受けている補助金の返還を命ずるものとし、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(延滞金)
第22条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第23条 補助事業者は、財産管理台帳(別記第11号様式)並びに当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。ただし、基金協会にあっては、当該補助事業により保証が付された融資に係る保証業務が終了(融資に係る保証債務の償還又は求償権の回収若しくは償却が終了した時点をいう。)するまでの間保存しなければならない。
(財産処分等の手続)
第24条 補助事業者は、農業用機械及び施設について、処分制限期間内に当初の整備目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、芦別市農業担い手確保・経営強化支援事業で取得又は効用の増加した施設等の処分承認申請書(別記第12号様式)により、市長に申請しなければならない。
(災害の報告)
第25条 補助事業者は、天災その他の災害により、整備事業が予定の期間内に完了せず、又は本事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を、芦別市農業担い手確保・経営強化支援事業で取得又は効用の増加した施設等の災害報告書(別記第14号様式)により、市長に報告し、指示を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告を受理したときは、必要がある場合、現地調査等を実施し、報告事項の確認を行うものとする。
(増築等に伴う手続)
第26条 補助事業者は、施設の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等(以下「増築等」という。)を当該施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ、芦別市農業担い手確保・経営強化支援事業で取得又は効用の増加した施設等の増築(模様替え、移転、更新等)届(別記第15号様式)により、市長に届出し、指示を受けなければならない。
(補助金の交付に関する手続の様式)
第27条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
交付対象事業名 | 交付対象者 |
融資主体型補助事業 | 市内に住所を有し、かつ、市内で農業を営むもの(法人を含む。)又は集落営農者で、北海道知事が適切な人・農地プランに位置付けた中心経営体であり、次のいずれかに該当する者。 1 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化促進法」という。)12条第1項の認定を受けた認定農業者(同法第23条第4項に規定する特定農業法人を含む。以下同じ。) 2 基盤強化法第14条の4第3項の認定を受けた認定新規就農者(農業の構造改善を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行期日前にされた改正法第4条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第4条第1項の認定を受けた者及び改正法附則第8条第1項の規定により、なお従前の例によることとされる旧法第4条第1項の認定を受けた者を含む。以下同じ) 3 基盤強化法第23条第4項に規定する特定農業団体その他委託を受けて農作業を行う組織(法人を除く。)であり、次の要件を満たす者。 (1) 代表者の定めがあり、定款又は規約が定められていること。 (2) 共同販売経理を行っていること。 (3) 目標年度までに法人化することが確実であること。 4 農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けた者(国要綱別記の第1の2の(4)に該当する場合に限る。)。 |
追加的信用供与補助事業 | 融資機関から行われる融資(以下「プロジェクト融資」という。)について、次の要件を満たす保証制度を確立する基金協会を対象とする。 1 原則として、融資対象物件以外の担保及び同一経営の範囲内の保証人以外の保証人のない補償を行うものとし、当該保証に係る被保証者ごとの補償限度額を次の水準に設定すること。 (1) 認定農業者に貸し付けられるもの ア 個人3,600万円 イ 法人7,200万円 (2) 認定農業者以外の者に貸し付けられるもの ア 個人3,000万円 イ 法人又は任意団体6,000万円 2 融資機関(農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号。以下「保証保険法」という。)第2条第2項に掲げる融資機関に限る。)が行う保証保険法第8条第1項第1号及び第2号に掲げる資金の融資を広く保証対象とする。 3 プロジェクト融資に係る保証を行う場合には、独立行政法人農林漁業信用組合(以下「信用基金」という。)の保険に付すること。 4 基金協会と融資機関で締結する債務保証契約において、毎年度、基金協会の負担に係る追加的信用供与の求償権償却額の10%に相当する金額を融資機関が基金協会に拠出する旨を定めること。 |
別表第2(第5条関係)
交付対象事業名 | 交付対象経費 | 交付対象経費に係る要件 |
融資主体型補助事業 | 適切な人・農地プランに位置付けられた中心経営体が、自らの農業経営の発展を図るために融資を受けて行う事業に係る経費で、次に掲げるものとする。 (1) 農産物の生産、加工流通、販売、その他農業の開始若しくは改善に必要な農業用機械又は農業用施設(中古資材等を活用して施設を整備する場合を含む。)は、残存耐用年数が概ね5年以上20年以下のもの(中古農業用機械である場合には2年以上のもの)の取得、改良、造成に関する事業に要する経費 (2) 農地等の改良又は造成に関する事業に要する経費 | 左欄の交付対象経費は、次の掲げる要件を満たすものとする。 (1) 個々の事業の経費が50万円以上であること。 (2) フォークリフト、ショベルローダー、バックホー及びGPSガイダンスシステム(農業用機械に設置するものに限る。)等の機械は、以下の要件を全て満たす場合とする。(原則として、運搬用トラック、フォークリフト、ショベルローダー、パソコン、倉庫等の農業経営の用途以外に供される汎用性の高い機械は対象としない。) ア 多用途に使用されないものであること。 イ 農業経営において真に必要であること。 ウ 導入後、適正利用が確認できること。 (3) 環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施(農機具格納庫等)等は、上記(2)のアからウまでの要件に加え、ほ場又はほ場の隣接地に設置すること。 (4) 交付対象者の掲げる成果目標の達成に直結するものであること。 (5) 当該補助事業以外の国等の補助事業の対象でないこと。(融資に関する利子の助成措置を除く。) (6) 北海道知事が事業実施主体に対して行う担い手支援計画の承認以前から、自ら又は本事業以外の補助事業を活用して着工若しくは着工予定し、又は整備の完了した機械又は施設等を当該補助事業に切り替える事業でないこと。 (7) 過去に他の補助事業(特に地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業、地域雇用拡大型農業経営確立緊急対策事業、経営体育成交付金及び経営体育成支援事業という。以下同じ。)及び当該補助事業により導入するための成果目標が、過去の成果目標と重複していないこと。(事業申請年度において、他の事業年度が経過し、かつ、成果目標を達成している場合又は今回設定する成果目標とが明確に区分でき、その成果目標の達成が見込まれる場合を除く。) |
追加的信用供与事業 | 保証付きプロジェクト融資に係る代位弁済及び求償権の償却に伴う費用への補てんに充てるものとする。 | 基金協会は、市長から補助を受けた補助金について、次のとおり管理するものとする。 1 基金協会は、市長から補助を受けた補助金について、当該基金協会の区域内のプロジェクト融資に係る債務の保証のための基金として、保証保険法第9条各号に定める方法により管理しなければならない。 2 基金協会は1の補助金を本事業以外の事業等の経費と区分して管理しなければならないものとする。ただし、地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業における追加的信用供与事業、地域雇用拡大型農業経営確立緊急対策事業における追加的信用供与補助事業、経営体育成交付金における追加的信用供与補助事業及び経営体育成支援事業における追加的信用供与補助事業、経営体育成交付金における追加的信用供与補助事業及び経営体育成支援事業における追加的信用供与補助事業については、この限りでない。 3 基金協会は、1の補助金について、当該基金協会の区域内の保証付きプロジェクト融資を対象として、次に掲げる経費に充てることができるものとする。なお、地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業における追加的信用供与事業、地域雇用拡大型農業経営確立緊急対策事業における追加的信用供与事業、経営体育成交付金における追加的信用供与補助事業及び経営体支援事業における追加的信用供与補助事業、経営体育成交付金における追加的信用供与補助事業及び経営体育成支援事業における追加的信用供与補助事業により交付された補助金等の精算が終了していない場合は、当該事業に係る融資を対象に加えることができるものとする。 (1) 保証付きプロジェクト融資の保証債務の弁済 (2) 保証付きプロジェクト融資に係る求償権の償却に伴う費用への補てん 4 基金協会は、3において、保証保険法第11条に基づく経理区分ごとに管理する1の補助金を当該経費の帰属する経理区分に振り替えることができるものとする。 |
別表第3(第6条関係)
交付対象事業名 | 補助金の額 |
融資主体型補助事業 | 1 事業実施主体ごとの補助率は1/2以内とし、担い手支援計画に位置付けられる交付対象者の事業内容ごとの補助金の額を合計した額とする。 2 事業実施主体が交付対象者に交付する事業内容ごとの補助金の額は、次に掲げる額のうち最も低い額とする。 (1) 交付対象経費に1/2を乗じた額 (2) 交付対象経費のうちの融資額 (3) 交付対象経費から融資額及び市による補助金(農業関係機関が実施する補助事業等の当該補助事業に関連する補助を含む。)を控除した額。 3 交付対象者ごとの補助金の上限額は、個人については1,500万円、法人については、3,000万円とする。 |
追加的信用供与事業 | 補助率は定額とし、担い手支援計画に位置付けられたプロジェクト融資のうち、保証付きプロジェクト融資の合計額に1/15を乗じて得た金額とする。 |
別表第4(第20条関係)
交付対象事業名 | 補助金の精算等 |
追加的信用供与事業 | 1 基金協会は、国要綱別記の第1の4の(2)のイの(ウ)のbの経費に充てる場合には、次の算式に算定した額を信用基金に納付するものとする。 (A)=(B)×(C)/(D) (A)は、信用基金に納付する額 (B)は、償却補填経費に充てる補助金の額(C)は、(B)の償却補てん経費の原因となる求償権について、代位弁済を行ったときに信用基金から受領した保険金の額(D)は、(B)の償却補填経費の原因となる求償権について、代位弁済を行った額(ただし、基金協会が保険料の支払いの請求をするときまでにその被保証者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額を控除した残額とする。以下同じ。) 2 基金協会は、保証付きプロジェクト融資に係る保証業務が終了した場合(基金協会の対象区域の全ての保証付きプロジェクト融資に係る保証債務の償還又は求償権の回回収若しくは償却が終了した場合をいう。以下同じ。)、市長が補助した補助金について、次の算式により算定された額を返還するものとする。 なお、市長から補助を受けた補助金について、国別記第1の4の(2)のイの(ア)に定める方法により管理し、運用益が生じている場合には、当該助成金に係る運用収益分を上記の返還額に加えるものとする。 (A)=(B)-(C) (A)は、返還する額 (B)は、基金協会が市長から補助を受けた補助金の合計額(3の返還済み額を除く。) (C)は、国別記第1の4の(2)のイの(ウ)のbの経費に充てた額 3 基金協会は、保証対象プロジェクト融資に係る保証業務が終了する前であって、市長から補助を受けた補助金について当該業務が終了するまでにしようする見込みのない額が生じている場合には、当該額を返還するものとする。 |

















