○芦別市子どものための教育・保育給付に関する規則

平成29年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、子どものための教育・保育給付の額に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(特定教育・保育に係る特例施設型給付費の額)

第3条 法第28条第2項第1号の規定により市が定める額は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から芦別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成28年条例第35号)に定める利用者負担額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

(特定地域型保育に係る特例地域型保育給付費の額)

第4条 法第30条第2項第1号の規定により市が定める額は、法第29条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)から芦別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例に定める利用者負担額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

(法附則第9条第1項各号の規定により市が定める額)

第5条 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(1)及び(2)並びにロ(2)並びに第3号イ(2)の規定により市が定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 法附則第9条第1項第1号ロ及び第2号イ(2)の規定により市が定める額 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)別表第2に規定する額から、同別表第2に規定する額に1,000分の740を乗じて得た額を控除して得た額

(2) 法附則第9条第1項第2号イ(1)の規定により市が定める額 告示別表第2に規定する額に1,000分の740を乗じて得た額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から、芦別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例に規定する利用者負担額を控除して得た額

(3) 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の規定により市が定める額 告示第3条に規定する額から、同条に規定する額に1,000分の740を乗じて得た額を控除して得た額

(4) 法附則第9条第1項第3号イ(2)の規定により市が定める額 告示第6条各号に規定する額から、同条各号に規定する額に1,000分の740を乗じて得た額を控除して得た額

(令2規則41・令4規則65―2・令5規則16・令6規則30―3・令7規則19・一部改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市子どものための教育・保育給付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る子どものための教育・保育給付について適用し、同日前の利用に係る子どものための教育・保育給付については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日規則第65―2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市子どものための教育・保育給付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る子どものための教育・保育給付について適用し、同日前の利用に係る子どものための教育・保育給付については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市子どものための教育・保育給付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る子どものための教育・保育給付について適用し、同日前の利用に係る子どものための教育・保育給付については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日規則第30―3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市子どものための教育・保育給付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る子どものための教育・保育給付について適用し、同日前の利用に係る子どものための教育・保育給付については、なお従前の例による。

(令和7年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市子どものための教育・保育給付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る子どものための教育・保育給付について適用し、同日前の利用に係る子どものための教育・保育給付については、なお従前の例による。

芦別市子どものための教育・保育給付に関する規則

平成29年3月31日 規則第22号

(令和7年4月1日施行)