○芦別市生活困窮者住居確保給付金支給規則
平成29年2月1日
規則第3―2号
芦別市離職者住宅手当支給規則(平成21年規則第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給に関し、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 離職 事業主との雇用関係が終了すること又は自営業を廃業することをいう。
(2) 主たる生計維持者 自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持するものをいう。
(3) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職をいう。
(4) 賃貸住宅等 民間賃貸住宅、公営住宅及び雇用促進住宅をいう。
(5) 収入 就労収入(給与収入の場合は、社会保険料等を天引きする前の事業主が支給する総支給額(交通費支給額を除く。)とし、自営業の場合は、事業収入から経費を差し引いた額とする。)及び失業給付、公的年金、親族等からの継続的な仕送りその他定期的な給付(児童扶養手当等各種手当、各種保険金、貸与型・給付型奨学金その他の特定の目的のために支給される手当等を除く。)の合算額をいう。
(6) 住居確保給付金基準額 世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額をいう。
(7) 家賃額 住居確保給付金の支給対象者が賃借する賃貸住宅1月当たりの家賃の額(当該家賃の額が生活保護の住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)をいう。
(8) 国の雇用施策による給付 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練給付金」という。)をいう。
(令2規則42・令5規則13・一部改正)
(支給対象者)
第3条 住居確保給付金は、本市に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者をいう。)であって、支給の申請を行う日(以下「支給申請日」という。)現在において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日において離職若しくは廃業の日から2年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他市長がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年))以内である者又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由若しくは当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職若しくは廃業の場合と同等程度の状況にある者
(2) 離職前に、主たる生計維持者であった者
(3) 就労能力及び常用就職の意欲がある者
(4) 住宅を喪失している者又は住宅を喪失するおそれがあり、かつ、賃貸住宅等に入居している者
(5) 支給申請日の属する月(以下「支給申請月」という。)において支給申請を行う者(以下「支給申請者」という。)及び当該支給申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額(以下「世帯収入」という。)が、市民税均等割の非課税限度額の12分の1に相当する額(以下「基準額」という。)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合計した額(以下「収入基準額」という。)以下である者。ただし、支給申請月の収入が、収入基準額を超えている場合であっても、離職等、雇用保険の失業給付の終了、収入などにより支給申請月の翌月から収入基準額以下になることについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、対象とする。
(6) 申請日において、生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融機関に対する預貯金及び現金の合計額が、収入基準額に6を乗じて得た額以内であって、100万円以下であること。
(7) 国の雇用施策による給付または芦別市が実施する住宅を喪失した離職者に対する住居確保給付金に類似の給付金の給付を、住居確保給付金の申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8) 住居確保給付金の申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 就学中の未成年の子の収入は、世帯収入には含めないものとする。
3 世帯収入を算定する際は、住居確保給付金の申請日の属する月の収入が確実に推計できる場合は当該額によることとし、毎月の収入額の変動により確実に推計できない場合は、収入の確定している直近3か月の額の平均によることとする。
4 省令第10条第4号の金融資産には、金融機関に対する預貯金及び現金を含めるものとし、債権、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含めないものとする。
(令2規則42・令2規則43・令5規則13・一部改正)
(1) 支給申請月における世帯収入が基準額以下の場合 生活困窮者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額
(2) 支給申請月における世帯収入が基準額を超える場合 基準額と生活困窮者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入を減じて得た額
2 住居確保給付金の支給額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げるものとする。
3 住宅を喪失している者が新たに賃借する住宅の家賃額は、住居確保給付金基準額以下の額でなければならない。
(令2規則42・令2規則60・一部改正)
(1) 住宅喪失者 入居に際し、初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分
(2) 住宅喪失のおそれのある者 現に住宅を賃借し、支給申請日の属する月以降の家賃相当分
3 住宅を喪失している申請者は、新たに入居しようとする住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業所に対し、前項の申請書の写しを掲示し、住宅手当の支給を受けることを条件に入居が可能である場合には、入居予定住宅に関する状況通知書に必要事項の記入を受けるものとする。
4 住宅を喪失するおそれがある申請者は、居住している住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者に対し、第2項の申請書の写しを提示し、入居住宅に関する状況通知書に必要事項の記入を受けるものとする。
5 申請者は、前2項の規定に基づき必要事項の記入を受けた入居予定住宅に関する状況通知書又は入居住宅に関する状況通知書及び賃貸借契約書の写し(住宅を喪失するおそれのある申請者に限る。)(以下「追加提出書類」という。)を、速やかに市長に提出しなければならない。
(令2規則42・令2規則43・令3規則46・令3規則57・一部改正)
(住宅の賃貸借契約等)
第8条 前条第1項の規定により芦別市生活困窮者住居確保給付金支給対象者証明書の交付を受けた住宅を喪失している申請者は、新たに入居しようとする住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者に対して当該証明書を提示し、当該住宅の賃貸借契約を締結するものとする。
(令2規則42・一部改正)
2 市長は、前項の規定により住居確保給付金の支給の決定をする場合において必要と認めるときは、当該支給の決定に条件を付することができる。
(1) クレジットカードを使用する方法
(2) 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃額の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該受給者に代わって当該債務を弁済する方法
(3) 納付書により納付する方法
(令5規則13・一部改正)
(1) 公共職業安定所等での求職活動を行う者
ア 月4回以上、自立相談支援機関の面談等の支援を受けること。
イ 月2回以上、公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者で職業相談を受けること。
ウ 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
(2) 自立に向けた活動を行う者
ア 月4回以上、自立相談支援機関の面談等の支援を受けること。
イ 原則月1回以上、経営相談先への面談等の支援を受けること。
ウ 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う。
2 受給者は、常用就職した場合は、常用就職届(別記第9号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。
3 受給者は、常用就職の届け出を行った日の属する月以降、収入額を確認することができる書類を、市長に毎月提出しなければならない。
(令2規則43・令3規則46・令3規則66・令4規則54・令5規則13・一部改正)
(支給額の変更)
第12条 市長は、受給者が支給期間中に次の各号のいずれかに該当した場合は、住居確保給付金の支給額を変更することができる。
(1) 現に賃貸している住宅の家賃額が変更されたとき。
(2) 住居確保給付金の受給額が家賃額未満である者の月の世帯収入額が、基準額を下回ったとき。
(3) 借り主の責によらず転居せざるを得ない場合又は市の指導により市内での転居が適当と認められたとき。
(令2規則42・一部改正)
(支給期間の延長)
第13条 市長は、受給者が第11条第1項に規定する就職活動を誠実に履行していたにもかかわらず、支給期間内に就労機会を確保することができなかったと認める場合には、更に3か月を限度に2回まで支給期間を延長することができる。
(令2規則42・一部改正)
(新年度継続支給の申請等)
第14条 受給者は、支給申請日の属する年度の末日において受給期間が9か月に満たない場合で、翌年度に継続して支給を受けようとするときは、翌年度の4月1日に芦別市生活困窮者住居確保給付金支給(新年度継続)申請書(別記第14号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に基づき提出を受けた申請書により申請内容の審査を行い、適正と認められる場合は、支給の決定を行い、住居確保給付金支給決定通知書により当該受給者に通知するものとする。
(令2規則42・一部改正)
3 前項に基づき住居確保給付金の中断の通知を受けた者(以下「支給中断者」という。)は、中断期間中、毎月1回面談等により体調及び生活状況、求職活動を再開する意思を市長へ報告しなければならない。
4 支給中断者は、求職活動再開後に住居確保給付金の支給の再開を希望するときは、求職活動再開後速やかに芦別市生活困窮者住居確保給付金支給再開届(別記第17号様式)により市長に届け出なければならない。
(令2規則42・追加、令5規則13・旧第15条の2繰上・一部改正)
(1) 誠実かつ熱心に求職活動を行わない場合又は就労支援に関する福祉事務所長の指示に従わない場合 原則として、当該事実を確認した日の属する月の家賃相当分
(2) 常用就職したことにより、支給期間における月の世帯収入が収入基準額を超えた場合 原則として、その収入が得られた月の家賃相当分
(3) 支給決定後に、本人の責めに帰することができない理由により又は自立相談支援の家庭において市内の転居が適当であると判断された場合を除き、住宅から退去した場合 退去した日の属する月の翌月の家賃相当分
(4) 支給決定後に、虚偽の申請等による不適正な受給に該当することが明らかになった場合 直ちに支給を中止する。
(5) 拘禁刑以上の刑に処された場合 直ちに支給を中止する。
(6) 生活保護を受給した場合 生活保護担当係と調整の上、支給を中止する。
(7) 支給決定後に、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合 直ちに支給を中止する。
(8) 支給決定後に、疾病又は負傷のため住居確保給付金の支給を中断した場合において、中断が決定した日から2年経過した場合 直ちに支給を中止する。
(9) 中断期間中において、受給者が毎月1回の面談等による報告を怠った場合 直ちに支給を中止する。
(10) その他、受給者の死亡等により支給することができない場合 直ちに支給を中止する。
2 市長は、住居確保給付金の支給を中止したときは、芦別市生活困窮者住居確保給付金支給中止通知書(別記第19号様式)により通知するものとする。
(令2規則42・令5規則13・令7規則22・一部改正)
(再支給)
第16条の2 受給者が住居確保給付金を受給して常用就職をした後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)された場合その他事業主の都合による離職又は廃業(本人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)若しくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由若しくは当該個人の都合によらないで減少し、経済的に困窮した場合(住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合に限る。)で、第3条各号に掲げる支給対象者の要件に該当する者については、第4条に規定する支給額及び第5条に規定する支給期間により、再支給をすることができるものとする。ただし、従前の受給期間中に前条第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる要件に該当したことにより中止となった者には再支給することができないものとする。
(令3規則46・追加、令5規則13・一部改正)
(決定の取消し)
第17条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、住居確保給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 住居確保給付金の支給の決定の内容又はこれに付した条件に反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により住居確保給付金の支給を受けたとき。
(延滞金)
第19条 前条の規定により住居確保給付金の返還を命ぜられた者がこれを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた住居確保給付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の機関に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(調査)
第20条 市長は、住居確保給付金を支給するため必要と認めるときは、必要な調査を行うものとする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
(令3規則46・旧附則・一部改正、令5規則13・旧第1項・一部改正)
附則(令和2年4月20日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市生活困窮者住居確保給付金支給規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、使用することが出来る。
附則(令和2年7月3日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年7月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市生活困窮者住居確保給付金支給規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市生活困窮者住居確保給付金支給規則の規定により作成した様式とみなす。
附則(令和4年3月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市生活困窮者住居確保給付金支給規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市生活困窮者住居確保給付金支給規則の規定により作成した様式とみなす。
附則(令和4年8月31日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 最後に住居確保給付金の支給を申請した日が令和6年3月31日以前である者であって、当該申請に係る支給が終了した後に解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した者については、当該申請に係る支給が終了した翌月から起算して1年を経過するまでの間に限り、この規則による改正後の芦別市生活困窮者住居確保給付金支給規則(以下「改正後の規則」という。)第16条の2中「困窮した場合(住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合に限る。)」とあるのは「困窮した場合」と読み替えて適用する。
3 この規則による改正前の芦別市生活困窮者住居確保給付金支給規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
4 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際効力を有するものについては、改正後の規則の規定により作成した様式とみなす。
附則(令和7年3月19日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
4 この規則の施行の際現に発行されている国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(以下「被保険者証等」という。)による本人確認については、当該被保険者証等の有効期限が経過する日までの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
附則(令和7年4月18日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この規則の施行後にした行為に対して、改正前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規則の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。
5 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
6 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
附則(令和7年12月15日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
(令5規則13・全改)

(令7規則41・全改)


(令5規則13・全改)




(令5規則13・全改)




(令3規則46・全改)

(令5規則13・全改)

(令5規則13・全改)


(令5規則13・追加)


(令5規則13・全改)

(令5規則13・全改)

(令5規則13・全改)

(令5規則13・全改)


(令5規則13・全改)

(令5規則13・全改)


(令5規則13・旧別記第18号様式の2繰上・全改)

(令5規則13・旧別記第18号様式の3繰上・全改)

(令5規則13・旧別記第18号様式の4繰上・全改)

(令5規則13・旧別記第18号様式の5繰上・全改)




