○芦別市懲戒処分公表規程
平成28年11月2日
訓令第5―1号
(目的)
第1条 この規程は、懲戒処分等の内容を公表することにより、市民に信頼される公正で透明な市政の確立を図るともに、公務員倫理の保持の徹底と不祥事の発生を未然に防ぐことを目的とするものとする。
(公表対象)
第2条 公表の対象となる処分等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する懲戒処分
(2) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問うために行った訓告処分
(3) 前2号に掲げる処分のほか、社会的影響を勘案して公表する必要があるもの
(公表内容)
第3条 公表内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 処分等に係る事案の概要及び事由
(2) 処分等を受けた職員の所属及び職名
(3) 処分等を受けた職員の年齢及び性別(管理監督責任を問われた職員を除く。)
(4) 処分等の種類及び内容
(5) 処分等を行った年月日
(1) 懲戒免職を行ったとき。
(2) 報道機関等で処分等を受けた職員の氏名等が公にされているとき。
(公表の例外)
第4条 公表することで、被害者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合にあっては、あらかじめ、当該被害者及び関係者の意見を聴取し、その意思を尊重した上で公表内容の一部または全部を公開しないものとする。
(公表時期)
第5条 公表は、処分後速やかに行うものとする。
(公表方法)
第6条 前条による公表は、市のホームページへの掲載及び報道機関への資料提供により行うものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。