○芦別市職員ストレスチェック制度実施規程
平成28年10月1日
訓令第4号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 実施体制(第2条―第5条)
第3章 実施方法
第1節 ストレスチェック(第6条―第14条)
第2節 医師による面接指導(第15条―第20条)
第3節 集団ごとの集計及び分析(第21条―第23条)
第4章 記録の保存(第24条・第25条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第26条―第28条)
第6章 不利益な取扱いの防止(第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定、その他関係法令等の定めに基づき、実施するストレスチェック制度について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第2条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の事務は、総務部総務防災課(以下「総務防災課」という。)が行う。
(令4訓令2・一部改正)
(ストレスチェックの実施者)
第3条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、市の産業医(以下「産業医」という。)とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第4条 実施事務従事者は、総務防災課の事務担当者とする。
(令4訓令2・一部改正)
(医師による面接指導)
第5条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。
第3章 実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第6条 ストレスチェックは、年に1回実施し、その実施時期は総務防災課長が別に定める。
(令4訓令2・一部改正)
(対象者)
第7条 ストレスチェックは、職員を対象に実施する。ただし、ストレスチェックの実施期間中に休職している職員は、対象外とすることができる。
(受検の方法及び勧奨)
第8条 職員は、特別な事情がない限り、第6条の規定により設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルスの不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
3 市長は、全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は所属長(課長相当職を含む。以下同じ。)を通じて文書により受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第9条 ストレスチェックは、法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている「職業性ストレス簡易調査票」を用いて行う。
(令5訓令5・一部改正)
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第10条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている素点換算表を用いて換算し、その結果を数値、図表等に示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定基準は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」により、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数(ストレスが高い方を4点、低い方を1点とする。)を算出し、合計点数が77点以上である者を高ストレスとする。
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)の合計点数(ストレスが高い方を4点、低い方を1点とする。)を算出し、合計点数が76点以上であって、かつ、「心身のストレス反応」の合計点数が63点以上である者を高ストレスとする。
(結果提供に関する同意)
第11条 市長は、個人のストレスチェック結果の通知後に市長にストレスチェック結果を提供することの同意があった者については、実施者からストレスチェック結果の提供を受けることができる。
2 ストレスチェックを受けた職員が市長に面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の市長への提供に同意があったものとみなす。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施事務従事者が実施者名で封書により通知する。
(セルフケア)
第13条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言、指導に基づき、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(結果提供に関する同意の取得)
第14条 ストレスチェックの結果を封書により通知する際に、結果を市長に提供することについて同意をするかどうかの意思確認を行う。
2 前項の規定により、市長への結果通知に同意した職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が、市長に、職員に通知された結果の写しを提供する。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の勧奨)
第15条 実施者は、第10条に基づき高ストレス者と選定された者に対して、面接指導の勧奨を行う。
2 前項に規定する申出をした場合は、その申出をもってストレスチェックの結果を市長へ提供することを同意したものとみなす。
(面接指導の実施方法)
第17条 産業医は、第10条第2項の規定に基づき高ストレス者として選定され、医師の面接指導を受ける必要があると実施者が認めた職員から面接指導の申出があったときは、遅滞なく面接指導を行う。
2 産業医は、前条第1項の申出を行った職員に対し、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の9各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、確認を行う。
(1) 当該職員の勤務の状況
(2) 当該職員の心理的な負担の状況
(3) 前号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況
3 市長は、当該職員の勤務の状況及び職場環境等を勘案した適切な面接指導が行われるよう、あらかじめ、産業医に対して当該職員に関する労働時間、残業の状況、休日出勤状況、作業態様の状況等及び職場環境等に関する情報を提供する。
4 実施事務従事者は、産業医の指示により、面接指導の実施日時、場所を、当該職員及び当該職員の所属長に文書により通知する。
5 実施事務従事者が、前項の規定による通知を行うとき、又は所属長が当該通知を受けたときは、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られないよう配慮しなければならない。
6 面接指導の申出を行った職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取)
第18条 産業医は、面接指導が終了してから概ね30日以内に、市長へ面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書(別記第2号様式)を提出するものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施)
第19条 市長は、前条により就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する産業医の意見を聴き、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の服務の取扱い)
第20条 面接指導を受けるのに要する時間は、芦別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第10号)第2条第1項第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。
第3節 集団ごとの集計及び分析
(集計及び分析の対象集団)
第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として所属単位で行う。ただし、10人未満の所属については、10人以上となる同じ部門に属する所属単位で合算、又は非表示として集計及び分析を行う。
(集計及び分析の方法)
第22条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いるほか、実施者の指示による分析を行う。
(集計及び分析結果の活用方法)
第23条 実施者は、前条の規定により行ったストレスチェック結果の分析を、市長へ提供する。
2 市長は、前項の規定により提供を受けたストレスチェック結果の分析を通じて職場環境等の把握に努め、必要に応じ適切な改善措置を講じる。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第24条 ストレスチェック結果の記録は、ストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、パスワードの管理を行った上、実施事務従事者が総務防災課において5年間保存する。
(令4訓令2・一部改正)
(事業者に提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)
第25条 本人が記載したストレスチェック票、実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果、面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果の記録は、総務防災課で5年間保存する。
(令4訓令2・一部改正)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(面接指導結果の共有範囲)
第26条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果の記録は、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に通知する。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第27条 実施者から提供された集計及び分析結果は総務防災課において保有するとともに、所属ごとの集計及び分析結果においては、グループウェア掲示板により職員に提供する。
(令4訓令2・令5訓令5・一部改正)
(守秘義務)
第28条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する総務防災課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
(令4訓令2・一部改正)
第6章 不利益な取扱いの防止
(不利益な取扱いの禁止)
第29条 市長は、ストレスチェック対象者に対して次の行為を行わない。
(1) ストレスチェック結果に基づき、産業医による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て本市に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を市長に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容、程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
附則
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年10月5日訓令第5号)
この訓令は、平成30年10月10日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部総務課 | 総務部総務防災課 |
総務部危機対策課 | |
総務部総務課総務係 | 総務部総務防災課総務係 |
総務部総務課法制係 | |
総務部総務課職員係 | 総務部総務防災課職員係 |
総務部危機対策課危機対策係 | 総務部総務防災課危機対策係 |
総務部行革・ふるさと納税推進課 | 総務部行革推進課 |
総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係 | 総務部行革推進課行革・デジタル化推進係 |
附則(令和5年12月27日訓令第5号)
この訓令は、令和5年12月27日から施行する。
(令5訓令5・全改)

(令4訓令2・全改)
