○芦別市長の職務を代理する者の順序に関する規則
平成29年1月18日
規則第2号
(目的)
第1条 市長の職務を代理する副市長に事故があるとき又は欠けたときに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、その職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(順序)
第2条 前条の規定による上席の職員は、芦別市事務分掌条例(昭和46年条例第30号)第1条に規定する部の部長の職にある職員で、その順序は、同条に掲げる部の順序によるものとする。
附則
この規則は、平成29年1月20日から施行する。