○芦別市農業委員会の委員の選任及び辞任に関する規則
平成29年1月11日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び芦別市農業委員会委員定数条例(平成28年条例第46号)に基づき、芦別市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任及び辞任に関する手続きについて、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 委員は、法第9条の規定に基づき、次の各号に掲げる方法により選任する。
(1) 農業者からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、芦別市に住所を有する者を基本とし、市外に住所を有する者も妨げない。
(2) 第2条第2号に規定する団体等からの推薦 当該団体等の代表者が推薦書を市長に提出すること。
(募集手続き等)
第5条 市長は、委員の募集に当たっては、次の方法により周知に努めるものとする。
(1) 市が発行する広報紙への掲載
(2) 市の公式ホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
(推薦及び募集の期間、推薦及び募集に応じた者の公表等)
第6条 市長は、委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び応募に関し必要な事項を告示するものとする。
2 委員の推薦及び募集の期間は、告示の日から起算して24日以上とする。
3 市長は、委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢、認定農業者であるか否かの別等の状況を公表するものとする。
(委員の選任)
第8条 市長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、報告を受けた委員候補者の中から委員に任命する予定の者(以下「委員任命予定者」という。)を決定し、当該委員任命予定者について、芦別市議会の同意を得たうえで、委員を選任するものとする。
(委員の辞任)
第9条 市長は、法第13条第1項の規定により、委員から辞任の申し出があった場合は、書面により農業委員会の意見を求めなければならない。
2 市長は、前項の規定により農業委員会から提出された意見を尊重し、委員の辞任に対する判断を行わなければならない。
3 市長は、委員の辞任についての判断を行った場合は、農業委員会及び当該委員に書面で通知しなければならない。
4 市長は、前3項の規定に従い、委員の辞任に同意した場合は、議会に報告するものとする。
(委員の補充)
第10条 市長は、委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成31年4月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。


