○芦別市児童手当事務取扱規則
平成28年3月31日
規則第18号
注 令和3年12月から改正経過を注記した。
芦別市児童手当事務取扱規則(平成13年規則第53号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して市が処理すべき事務の取扱いについて、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則47・一部改正)
(記録、管理等をする台帳等)
第2条 市は、次に掲げる台帳等を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理及び利用するものとする。
(2) 児童手当関係書類返戻・保留台帳(別記第3号様式。以下「返戻・保留台帳」という。)
(3) 児童手当受給資格調査員証交付簿(別記第4号様式。以下「調査員証交付簿」という。)
(4) 児童手当父母指定者管理台帳(別記第5号様式。以下「父母指定者管理台帳」という。)
2 受給者台帳及び受給者台帳(施設等受給資格者用)について、受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認した上、外国人である旨及び通称を記録する等、適正に整理するものとする。
3 調査員証交付簿は、省令第13条の規定による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記録するものとする。
4 父母指定者管理台帳は、父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)に係る支給対象となる児童の住所が市内である場合に記録するものとする。
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
第3条から第5条まで 削除
(令3規則68)
(父母指定者指定届の処理等)
第6条 省令第1条の3の届書の提出を受けたときは、父母指定者管理台帳に所要の事項を記録するとともに、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付するものとする。
2 父母指定者に対する児童手当の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理台帳に支給事由消滅年月日を記録するものとする。
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第7条 省令第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記録する。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次のとおり処理する。
イ 認定請求書を保留する場合は、返戻・保留通知書を作成し、請求者に送付する。
(4) 認定請求書には、地方税関係情報、年金給付関係情報、住民票関係情報等の連携のために請求者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を、地方税関係情報、住民票関係情報等の連携のためにその配偶者等(2人以上で児童を養育している場合の請求者の配偶者、未成年後見人及び父母等(請求者が父母指定者の場合に限る。)をいう。以下同じ。)の個人番号を、それぞれ記載する必要があるが、当該個人番号の記載がないことのみをもって返戻又は保留はしない。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項については、次に掲げる事項について留意の上、公簿等(番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(同法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることを含む。以下同じ。)及び添付書類により確認する。
ア 請求者のほかに請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じ、これらの者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については前々年の所得)の状況の確認に努める。この場合において、当該所得は、その生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税又は特別区民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得金額及び短期譲渡所得金額(譲渡所得に係る特別控除を受けた場合はその額を控除した額)並びに先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額の合計額とする。
イ 請求に係る児童のうちに市外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。)があるときは、省令第1条の4第2項第1号の添付書類である当該児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合はその旨、当該児童が世帯主でない場合は世帯主との続柄が記載されたもの及び児童手当別居監護申立書(別記第7号様式)その他の同項第3号の添付書類により、別居監護の状況、当該児童と同居している者の状況等を確認する。
ウ 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条に規定する理由に該当するか否かを、児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)(別記第8号様式)、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類その他の省令第1条の4第2項第2号の添付書類により確認する。
エ 請求に係る第3子以降算定額算定対象者(法第6条第2項第2号に規定する第3子以降算定額算定対象者をいう。以下同じ。)が日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条の3の2第3項に規定する理由に該当するか否かを、児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(別記第9号様式)、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類その他の省令第1条の4第2項第12号の添付書類により確認する。
オ 請求者が未成年後見人として請求したときは、児童手当の受給資格に係る申立書・継続申立書(未成年後見人)(別記第10号様式)、請求に係る児童の戸籍抄本その他の省令第1条の4第2項第4号の添付書類により確認する。
カ 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理台帳又は父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類その他の省令第1条の4第2項第5号の添付書類により確認する。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居しているときは、全寮制の学校の寮の入寮証明書その他の当該児童の状況が分かる書類の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、イにより別居監護の状況等を確認する。
キ 請求者が法第4条第4項の規定により同条第1項第1号に掲げる者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、児童手当の受給資格に係る申立書・継続申立書(同居父母)(別記第11号様式)及び当該申立に係る事実を証明する書類その他の省令第1条の4第2項第7号の添付書類により確認する。
ク 請求に係る児童が施設入所等児童に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認する。
ケ 市外に住所を有する請求者が配偶者からの暴力を理由に市に請求したときは、「児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について」(平成24年3月31日付け雇児発0331第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国通知」という。)の第二の1により支給要件を確認するほか、児童手当の受給資格に係る申立書・継続申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)(別記第12号様式)又は生活の本拠が分かる書類等による実際の住所地を確認する。
コ 請求に係る児童が戸籍及び住民票に記載のない場合については、出生証明書により当該児童及びその母を確認するほか、戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書・継続申立書(別記第13号様式)又は当該児童の生活の記録が分かる書類等により国内に居住している実態及び請求者が支給要件に該当するかを確認する。
サ 請求に係る児童のうち3歳未満支給対象児童(法第6条第2項第5号に規定する3歳未満支給対象児童をいう。)がない請求者については、年金加入証明書等の添付書類又は公簿等による被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要はないものとする。
シ 請求に係る第3子以降算定額算定対象者があるときは、監護相当・生計費の負担についての確認書(別記第14号様式)その他の省令第1条の4第2項第10号の添付書類により、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護、生計費の相当部分についての負担の状況等を確認する。
ス 請求に係る第3子以降算定額算定対象者のうちに市外に住所を有する者(延長者等(法第6条第2項第2号に規定する延長者等をいう。以下同じ。)を除く。)があるときは、省令第1条の4第2項第11号の添付書類である当該者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該者が世帯主である場合はその旨、当該者が世帯主でない場合は世帯主との続柄が記載されたものにより、当該者が属する世帯の状況等を確認する。
セ 請求に係る第3子以降算定額算定対象者が延長者等に該当する者でないことを、監護相当・生計費の負担についての確認書により確認する。
3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に所要の事項を記録する。
(2) 児童手当認定・認定請求却下通知書(別記第15号様式。以下「認定・却下通知書」という。)を作成し、請求者に送付するものとする。この場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める内容を記載の上、通知する。
ア 省令第1条に規定する理由に該当する児童について認定した場合 当該児童が留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは省令第7条第1項の届書(以下「受給事由消滅届」という。)等を、3年以内に当該児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ市長に対して提出する必要がある旨
イ 省令第1条の3の2第3項に規定する理由に該当する第3子以降算定額算定対象者について認定した場合 当該第3子以降算定額算定対象者が留学により日本国内に住所を有しなくなった日から4年を経過したことにより当該認定に係る児童手当の額が減額することとなるときは省令第3条第1項の届書(以下「額改定届」という。)を、4年以内に当該第3子以降算定額算定対象者が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ市長に対して提出する必要がある旨
ウ 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され、又は辞職したときは、市長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨
エ 父母指定者を認定した場合 請求に係る児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、市長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨
(3) 認定請求書に認定年月日を記録する。
(4) 住民基本台帳の所定欄に手当の支給開始年月を記載する(請求者が法人である場合を除く。)。
(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員(法第17条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、児童手当における同居父母に係る認定について(通知)(別記第16号様式)により通知する。ただし、当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有しない場合及び公務員として所属庁において児童手当を受給していない場合は、この限りでない。
4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録する。
(2) 認定・却下通知書を作成し、請求者に送付する。
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第8条 省令第1条の4第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理するものとする。
2 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。この場合において、省令第1条の2第1項に規定する期間以内の児童自立生活援助(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助をいう。)が行われている者、省令第1条の2第2項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第3項から第5項までに規定する短期間の入所若しくは入院をしている者又は施設に通う者は、施設入所等児童に該当しないことに留意する。
(2) 前号の規定により行う審査において確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行う。
(3) 請求に係る児童のうちに3歳未満施設入所等児童(法第6条第2項第9号に規定する3歳未満施設入所等児童をいう。)がない請求者については、年金加入証明書等の添付書類又は公簿等による被用者又は被用者でない者の別の確認を行う必要はないものとする。
3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給資格者用)に所要の事項を記録する。
(2) 児童手当認定・認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(別記第17号様式。以下「認定・却下通知書(施設等受給資格者用)」という。)を作成し、請求者に送付する。
(3) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記録する。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載する(請求者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記録する。
(2) 認定・却下通知書(施設等受給資格者用)を作成し、請求者に送付する。
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第9条 省令第2条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定により添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記録する。
3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に新たに支給対象となった児童の氏名又は新たに算定対象となった第3子以降算定額算定対象者の氏名その他所要の事項及び改定後の支給額を記録する。
(2) 児童手当額改定・額改定請求却下通知書(別記第18号様式。以下「額改定・却下通知書」という。)を作成し、請求者に送付する。この場合において、第7条第3項第2号アからエまでに掲げる場合にあっては、同号後段の例により通知書を作成する。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録する。
4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に改定の請求を却下した旨を記録する。
(2) 額改定・却下通知書を作成し、請求者に送付する。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録する。
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳から改定の原因となる児童又は第3子以降算定額算定対象者に係る記録を消除するとともに、改定後の支給額を記録する。
(2) 額改定・却下通知書を作成し、届出者に送付する。
(3) 額改定届に改定年月日を記録する。
3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳に額改定届を返付した旨を記録し、届出者に額改定届を返付するものとする。
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
2 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給資格者用)に新たに支給対象となった児童の氏名その他所要の事項及び改定後の支給額を記録する。
(2) 児童手当額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(別記第19号様式。以下「額改定・却下通知書(施設等受給者用)」という。)を作成し、請求者に送付する。
(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記録する。
3 第1項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給資格者用)に改定の請求を却下した旨を記録する。
(2) 額改定・却下通知書(施設等受給者用)を作成し、請求者に送付する。
(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記録する。
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給資格者用)から改定の原因となる児童に係る記録を消除し、改定後の支給額を記録する。
(2) 額改定・却下通知書(施設等受給者用)を作成し、届出者に送付する。
(3) 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記録する。
3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳(施設等受給資格者用)に額改定届を返付した旨を記録し、届出者に額改定届(施設等受給者用)を返付するものとする。
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
(職権に基づく額改定の処理)
第13条 額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等により支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定し、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳又は受給者台帳(施設等受給資格者用)に改定後の支給額その他の所要の事項を記録し、若しくは受給者台帳又は受給者台帳(施設等受給資格者用)から改定の原因となる児童若しくは第3子以降算定額算定対象者に係る記録を消除する。
(2) 額改定通知書又は額改定通知書(施設等受給者用)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳又は受給者台帳(施設等受給資格者用)にその送付年月日を記録する。
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
(一般受給者に係る現況届の処理)
第14条 省令第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録する。
3 前項の規定により審査した結果、引き続き児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳に所要の事項を記録する。
4 第2項の規定により審査した結果、法第4条第2項又は第3項の児童の生計を維持する程度の高い者に該当すると認めた者に対する児童手当は、原則として、当該審査をした年の8月から翌年7月まで支給するものとする。
5 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき一般受給者(省令第2条第1項に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)の記録と別に保管する。
(2) 児童手当支給事由消滅通知書(別記第20号様式。以下「支給事由消滅通知書」という。)を作成し、届出者に送付する。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載する(届出者が法人である場合を除く。)。
6 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合(省令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させた場合を除く。)にあっては、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない一般受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第15条 省令第4条第4項の届書(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届(施設等受給者用)の記載事項について、受給者台帳(施設等受給資格者用)と照合し、省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届(施設等受給者用)に、その省略させた添付書類の名称及びその理由を記録する。
3 前項の規定により審査した結果、引き続き児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳(施設等受給資格者用)に所要の事項を記録するものとする。
4 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給資格者用)に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき施設等受給者(省令第2条第3項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)の記録と別に保管する。
(2) 児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(別記第21号様式。以下「支給事由消滅通知書(施設等受給者用)」という。)を作成し、届出者に送付する。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載する(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
5 毎年6月30日までに現況届(施設等受給者用)が提出されない場合にあっては、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届(施設等受給者用)の提出がない施設等受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
(氏名等変更届の処理)
第16条 省令第5条第1項又は第3項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 届出者が一般受給者である場合は、受給者台帳における一般受給者等の氏名(届出者が法人である場合は法人名)等に係る記録を改める。
(2) 届出者が施設等受給者である場合は、受給者台帳(施設等受給資格者用)における設置者等の氏名(届出者が法人である場合は法人名)、施設等の名称、施設等の種類及び施設入所等児童の氏名に係る記録を必要に応じて改める。
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
(住所等変更届の処理)
第17条 省令第6条第1項、第2項、第4項又は第6項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 届出者が一般受給者である場合は、一般受給者等の氏名、住所(届出者が法人である場合は法人の主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認する。
(2) 届出者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所(届出者が法人である場合は法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認する。
(3) 受給者台帳又は受給者台帳(施設等受給資格者用)に変更後の住所等及び変更年月日を記録する。
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)
第17条の2 一般受給者(公務員でない者に限る。)から省令第6条の2第1項の届書の提出を受けたときは、受給者台帳に変更後の被用者又は被用者等でないものの別を記録するものとする。
(令6規則47・追加)
(一般受給者に係る氏名等変更届等の提出の省略)
第17条の3 一般受給者に係る省令第5条第1項、第6条第1項、第2項及び第4項並びに第6条の2第1項の届書については、その届け出られるべき内容を公簿等により確認できるときは、提出を省略させることができる。
(令3規則68・追加、令6規則47・旧第17条の2繰下・一部改正)
(受給事由消滅届の処理)
第18条 省令第7条第1項又は第2項の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳又は受給者台帳(施設等受給資格者用)に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管する。
(2) 支給事由消滅通知書又は支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を作成し、届出者に送付する。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載する(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第19条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等により児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。この場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ職権に基づく処理をすることができるものとする。
(1) 省令第1条に定める理由により一般受給者に係る支給対象の児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合
(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、一般受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合
(3) 一般受給者に係る支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、当該一般受給者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(4) 施設入所等児童が施設入所等児童でなくなったことに伴い、施設等受給者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(5) 受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合又は市外へ転出した場合
(6) 国通知の第一の1又は第二の1の事例に該当した場合
(7) その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
(令6規則47・一部改正)
(支払の処理)
第21条 児童手当の支払日は、支払期月(法第8条第4項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の9日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第8条第4項ただし書の規定により、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当の支払日は、当該消滅した日の属する月の翌月とする。
3 児童手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(1) 一般受給者に対し市の窓口において支払う場合 児童手当支払通知書(別記第23号様式)
(2) 施設等受給者に対し市の窓口において支払う場合 児童手当支払通知書(施設等受給者用)(別記第24号様式)
(3) 一般受給者に対し口座振替の方法により支払う場合 児童手当支払通知書(別記第25号様式)
(4) 施設等受給者に対し口座振替の方法により支払う場合 児童手当支払通知書(施設等受給者用)(別記第26号様式)
5 児童手当の支払を行った場合は、受給者台帳又は受給者台帳(施設等受給資格者用)に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。
6 口座振替の方法により児童手当の支払を行った場合において、受給者から求めがあったときその他市長が必要と認める場合は、支払金額及び支払年月日を証する書類を当該受給者に交付するものとする。
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
(未支払請求書の処理)
第22条 省令第9条第1項又は第2項の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳又は受給者台帳(施設等受給資格者用)と照合する。
(2) 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、次により処理するものとする。
ア 請求者が法第12条第1項に規定する児童であった者(以下「児童であった者」という。)である場合は、未支払児童手当支給決定・請求却下通知書(別記第27号様式。以下「未支払手当支給決定・却下通知書」という。)を作成し、請求者に送付する。
イ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、未支払児童手当支給決定・請求却下通知書(施設等受給者用)(別記第28号様式。以下「未支払手当支給決定・却下通知書(施設等受給者用)」という。)を作成し、請求者に送付する。
ウ 請求者が児童であった者である場合は、受給者台帳に支払金額及び支払年月日並びに請求者の氏名及び住所をそれぞれ記録する。
エ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、受給者台帳(施設等受給資格者用)に支払金額及び支払年月日を記録する。
(3) 請求を却下するものと決定したときは、次により処理するものとする。
ア 請求者が児童であった者である場合は、未支払手当支給決定・却下通知書を作成し、請求者に送付する。
イ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、未支払手当支給決定・却下通知書(施設等受給者用)を作成し、請求者に送付する。
ウ 請求者が児童であった者である場合は、受給者台帳に請求を却下した旨を記録する。
エ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、受給者台帳(施設等受給資格者用)に請求を却下した旨を記録する。
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
(処分の取消し)
第24条 児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。
2 前項の規定により処分の取消しを行ったときは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(令6規則47・一部改正)
(寄附に係る事務処理)
第25条 法第20条第1項の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。
2 省令第12条の9第1項の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当の額が寄附金額に満たないときは、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うものとする。
(2) 支払期月ごとに支給する児童手当の額から寄附金額を控除し、児童手当に係る寄附受領証明書(別記第31号様式)を作成し、申出者に送付する。
3 寄附申出書の記名欄に記載された氏名と児童手当の受給資格者の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合は、当該寄附申出書を申出者に返戻するものとする。
4 申出者から、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、児童手当寄附変更・撤回申出書(別記第32号様式)が提出された場合は、速やかに処理を行うものとする。
5 支給事由の消滅等により児童手当の支払が行われない場合又は児童手当の額の減額により寄附申出書に記載された寄附金額に達しない場合は、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る処理)
第25条の2 省令第12条の10第1項の申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、児童手当から徴収等を行う支払期月ごとの費用について、児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(別記第33号様式)を作成し、申出者に通知すること。
(2) 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この号において「徴収等額」という。)を受給者台帳に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うものとする。
2 学校給食費等徴収等申出書の記名欄に記載された氏名と児童手当の受給資格者の氏名が異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合は、当該学校給食費等徴収等申出書を返戻するものとする。
3 申出者から、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、児童手当からの学校給食費等の徴収(支払)変更・撤回申出書(別記第34号様式)が提出された場合は、速やかに処理を行うものとする。
(令6規則47・一部改正)
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第25条の3 法第22条第1項の規定に基づく児童手当からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)をするときは、次により処理するものとする。
(1) 保育料特別徴収通知書(別記第35号様式。以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付する。
(2) 前号の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付する。
(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者台帳に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額から当該徴収額を控除した額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は前条第1項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うものとする。
(令6規則47・追加)
(個人番号の変更等に係る事務処理)
第26条 児童手当個人番号変更等申出書(別記第36号様式)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳における一般受給者の個人番号、配偶者等の氏名若しくは個人番号、児童の個人番号又は第3子以降算定額算定対象者の個人番号に係る記録を必要に応じて改める。
(2) 受給者が施設等受給者(個人かつ被用者である者に限る。)である場合は、受給者台帳(施設等受給資格者用)における設置者等の個人番号に係る記録を改める。
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
(1) 受給者台帳及び受給者台帳(施設等受給資格者用) 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 父母指定者管理台帳 父母指定者に児童手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年
(3) 認定請求書及び認定請求書(施設等受給者用) 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(4) 額改定認定請求書及び額改定認定請求書(施設等受給者用) 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(5) 現況届及び現況届(施設等受給者用) 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(6) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(7) 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
(令3規則68・令6規則47・一部改正)
(特定個人情報の取扱い)
第28条 特定個人情報(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」に従い、適正に行うものとする。
(令6規則47・令7規則8・一部改正)
2 前項の場合において、通知書等の記載事項を別紙等で取り扱うことができるものとする。
(令6規則47・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成30年10月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(芦別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則の一部改正)
2 芦別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則(平成27年規則第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年9月30日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦別市児童手当事務取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年10月以後の月分の児童手当に関する事務の処理について適用し、同年9月以前の月分の児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第12条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付に関する事務の処理については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の芦別市児童手当事務取扱規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
4 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、改正後の規則の規定による様式とみなす。
附則(令和7年3月14日規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)


(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)


(令6規則47・全改)


(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)


(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)


(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)


(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)


(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)

(令6規則47・全改)
