○芦別市農業委員会委員定数条例

平成28年12月20日

条例第46号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、芦別市農業委員会の委員の定数は、16人14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(芦別市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 芦別市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定による場合においては、この条例の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の芦別市農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例の一部改正)

4 芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例(昭和29年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年12月19日条例第32号)

この条例は、令和8年7月20日から施行する。

芦別市農業委員会委員定数条例

平成28年12月20日 条例第46号

(令和8年7月20日施行)