○芦別市妊産婦安心出産支援事業費補助金交付条例

平成28年9月30日

条例第24号

注 令和2年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、産科医療機関までの距離が遠く、心身及び経済的負担の大きい妊産婦に対し、妊婦一般健康診査、出産及び産婦健康診査に係る費用を補助することによって、安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進することを目的とする。

(令5条例40・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産科医療機関 他の市町村に所在する妊婦一般健康診査、分娩又は産婦健康診査を実施する病院、診療所及び助産所をいう。

(2) 通院 妊婦一般健康診査、出産又は産婦健康診査のために妊産婦が、その者の住民登録のある自宅(里帰りしている場合にあっては、里帰り先の居住地とする。以下「自宅等」という。)と産科医療機関との間を往復することをいう。

(3) 通院距離 自宅等から産科医療機関までのそれぞれ最寄りの駅の駅間の営業キロ程をいう。

(令2条例23・令5条例40・令8条例9・一部改正)

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市町村に妊娠の届出をし、母子健康手帳を交付された妊産婦で、妊婦一般健康診査受診日、出産日又は産婦健康診査受診日において本市に住所(自宅等から最寄りの産科医療機関まで20キロメートルを超えるものに限る。)を有するものとする。

(令2条例23・令5条例40・令8条例9・一部改正)

(補助金の交付対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 妊婦一般健康診査に係る通院に要する交通費を補助する事業

(2) 出産に係る通院に要する交通費を補助する事業

(3) 産婦健康診査に係る通院に要する交通費を補助する事業

(令2条例23・令5条例40・一部改正)

(補助金の金額等)

第5条 補助金の金額は、通院回数に、通院距離に応じた営業キロ程の往復鉄道旅客運賃を乗じて得た額の3分の2とする。ただし、片道の鉄道旅客運賃の上限は、1回の通院につき920円とする。

2 前項に規定する通院回数の上限は、次の各号に掲げる通院に応じ、当該各号に定める回数とする。

(1) 妊婦一般健康診査に係る通院 14回

(2) 出産に係る通院 1回

(3) 産婦健康診査に係る通院 2回

(令2条例23・令5条例40・令8条例9・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金を受けようとする者は、最終の妊婦一般健康診査の受診日、出産日又は産婦健康診査の受診日から2か月以内に市長に対して補助金の申請をしなければならない。

(令5条例40・一部改正)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(令5条例40・一部改正)

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、当該決定をした日から30日以内に当該決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金を交付するものとする。

(令5条例40・一部改正)

(補助金の決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則に違反したと市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、当該取消しを受ける者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた交付決定者に対して既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該交付を受けている補助金の返還を命ずるものとし、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還に係る延滞金)

第11条 前条の規定により、補助金の返還を命ぜられた交付決定者は、当該補助金を期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日から翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(令5条例40・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦別市妊産婦安心出産支援事業費補助金交付条例の規定は、この条例の適用の日以後に通院した妊産婦について適用し、同日前に通院した妊産婦については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市妊産婦安心出産支援事業費補助金交付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の改正規定を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に通院をする妊産婦について適用し、施行日前に通院をした妊産婦については、なお従前の例による。

3 改正後の条例の規定(第8条の改正規定に限る。)は、施行日以後に補助金の交付の申請をする者について適用し、施行日前に補助金の交付の申請をした者については、なお従前の例による。

(令和8年3月19日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日(以下「適用日」という。)以後の通院に要した交通費に係る補助金について適用する。

(補助金の内払)

2 この条例による改正前の芦別市妊産婦安心出産支援事業費補助金交付条例の規定に基づき交付された、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間の通院に要する交通費に係る補助金については、この条例による改正後の芦別市妊産婦安心出産支援事業費補助金交付条例の規定による補助金の内払とみなす。

芦別市妊産婦安心出産支援事業費補助金交付条例

平成28年9月30日 条例第24号

(令和8年3月19日施行)