○芦別市未熟児訪問指導実施規則
平成27年12月29日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内で居住し又は滞在する未熟児の保護者に対し、当該未熟児に必要な養育支援を行うために実施する母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条の規定に基づく未熟児の訪問指導(以下「訪問指導」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象未熟児の把握)
第2条 市は、次に掲げるところにより訪問指導が必要な未熟児の把握に努めるものとする。ただし、その他の手法、手続等により当該未熟児を把握できる場合は、この限りでない。
(1) 法第18条の規定に基づく低体重児の届出義務の周知徹底
(2) 未熟児の出生及び退院に関する医療機関との連携
(低体重児の届出等)
第3条 市は、法第18条の規定に基づく低体重児の届出(以下「低体重児の届出」という。)の徹底を図り、かつ、早期の届出を促進するため、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、健康教育等の機会において、妊婦に対しその旨を周知指導するものとする。
2 低体重児の届出は、低体重児出生届(別記第1号様式)により行うものとする。
(1) 未熟児養育医療の対象となった児
(2) 出生体重が2,500グラム未満の低体重児であって、未熟性に基づく新生児期の異常が認められた児
(3) 出生児の体重が2,500グラム以上あるが、身体の発育が未熟のまま出生した児
2 市長は、前項の報告に当たっては、必ず保護者の同意を得るよう医療機関に求めるとともに、当該同意のない報告は、受けてはならない。
(訪問指導等)
第5条 訪問指導は、可能な限り市内に居住又は滞在するすべての未熟児に行うよう努めるものとし、特に未熟児養育医療の対象となった未熟児にあっては、重点的に行うものとする。
2 訪問指導は、市の職員である保健師等(以下「保健師等」という。)により実施するものとする。
3 訪問指導の内容は、未熟児が出生した医療機関の医師等の意見を聴くほか、「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」(平成8年11月20付け児発第934号厚生省児童家庭局長通知)のⅡの第2の3及び第3の3を参考とするものとする。この場合において、合併症、後遺症等の発現については、特に留意しなければならない。
4 訪問指導を行った保健師等は、事後指導の確実な実施を図るため、母子健康手帳、訪問指導票等の関係書類に必要事項を記入しなければならない。
5 訪問指導を実施した未熟児及びその保護者が他の市町村に転居することとなった場合は、当該保護者の同意に基づき、転居後も継続した事後指導が実施されるよう当該市町村に対し情報を提供し、配慮を求めるものとする。
6 市内に一時滞在している未熟児に対し訪問指導を実施する場合は、その保護者の同意に基づき、それらの者が居住する市町村に連絡のうえ、訪問指導を実施するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか訪問指導に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。





