○芦別市未熟児訪問指導実施規則

平成27年12月29日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、市内で居住し又は滞在する未熟児の保護者に対し、当該未熟児に必要な養育支援を行うために実施する母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条の規定に基づく未熟児の訪問指導(以下「訪問指導」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象未熟児の把握)

第2条 市は、次に掲げるところにより訪問指導が必要な未熟児の把握に努めるものとする。ただし、その他の手法、手続等により当該未熟児を把握できる場合は、この限りでない。

(1) 法第18条の規定に基づく低体重児の届出義務の周知徹底

(2) 未熟児の出生及び退院に関する医療機関との連携

(低体重児の届出等)

第3条 市は、法第18条の規定に基づく低体重児の届出(以下「低体重児の届出」という。)の徹底を図り、かつ、早期の届出を促進するため、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、健康教育等の機会において、妊婦に対しその旨を周知指導するものとする。

2 低体重児の届出は、低体重児出生届(別記第1号様式)により行うものとする。

(医療機関との連携)

第4条 市長は、医療機関に対し、次に掲げる児が出生した場合において、当該児の出生時の状況、入院中の経過及び退院時の状況について、未熟児出生連絡票(別記第2号様式)又は養育支援連絡書(別記第3号様式)のいずれかにより報告するよう求めるものとする。この場合において、特別な事情により当該連絡票による報告を受けることが出来ない場合は、電話、口頭その他の手段により報告を受けることができるものとする。

(1) 未熟児養育医療の対象となった児

(2) 出生体重が2,500グラム未満の低体重児であって、未熟性に基づく新生児期の異常が認められた児

(3) 出生児の体重が2,500グラム以上あるが、身体の発育が未熟のまま出生した児

2 市長は、前項の報告に当たっては、必ず保護者の同意を得るよう医療機関に求めるとともに、当該同意のない報告は、受けてはならない。

(訪問指導等)

第5条 訪問指導は、可能な限り市内に居住又は滞在するすべての未熟児に行うよう努めるものとし、特に未熟児養育医療の対象となった未熟児にあっては、重点的に行うものとする。

2 訪問指導は、市の職員である保健師等(以下「保健師等」という。)により実施するものとする。

3 訪問指導の内容は、未熟児が出生した医療機関の医師等の意見を聴くほか、「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」(平成8年11月20付け児発第934号厚生省児童家庭局長通知)のⅡの第2の3及び第3の3を参考とするものとする。この場合において、合併症、後遺症等の発現については、特に留意しなければならない。

4 訪問指導を行った保健師等は、事後指導の確実な実施を図るため、母子健康手帳、訪問指導票等の関係書類に必要事項を記入しなければならない。

5 訪問指導を実施した未熟児及びその保護者が他の市町村に転居することとなった場合は、当該保護者の同意に基づき、転居後も継続した事後指導が実施されるよう当該市町村に対し情報を提供し、配慮を求めるものとする。

6 市内に一時滞在している未熟児に対し訪問指導を実施する場合は、その保護者の同意に基づき、それらの者が居住する市町村に連絡のうえ、訪問指導を実施するものとする。

(台帳の整備)

第6条 市長は、届出を受けた低体重児及び訪問指導を行った未熟児について管理するため、それぞれ低体重児出生届出台帳(別記第4号様式)及び未熟児訪問指導台帳(別記第5号様式)を作成するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか訪問指導に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に従前の実施制度に基づき作成した低体重児出生届出台帳及び未熟児訪問指導台帳(以下「届出台帳及び指導台帳」という。)については、第6条の規定により作成した届出台帳及び指導台帳とみなす。

3 平成28年1月1日(以下「施行日」という。)前に従前の実施制度に基づき、低体重児の届出を行った者及び訪問指導を受けていた者のうち、前項の届出台帳及び指導台帳に記載されているものについては、施行日以後においても、引き続き第5条に基づく必要な訪問指導等を受けることができる。

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芦別市未熟児訪問指導実施規則

平成27年12月29日 規則第54号

(平成28年1月1日施行)