○芦別市職員の人事評価実施規程
平成28年3月31日
訓令第1号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員に対する人事評価を公正かつ適正に実施することにより、能力及び業績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。
(令2訓令3・一部改正)
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別記様式に定めるものとする。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、常勤する一般職の職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。
(令2訓令3・一部改正)
(一次評価者、二次評価者、確認者)
第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(令2訓令3・一部改正)
(業務目標の設定)
第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
6 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(令2訓令3・令4訓令2・一部改正)
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務部総務防災課において保管するものとする。
(令4訓令2・一部改正)
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各部局主管課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務防災課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 任命権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
(連絡調整会議の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、市長が指名する部長等で構成する連絡調整会議を設けるものとする。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部総務課 | 総務部総務防災課 |
総務部危機対策課 | |
総務部総務課総務係 | 総務部総務防災課総務係 |
総務部総務課法制係 | |
総務部総務課職員係 | 総務部総務防災課職員係 |
総務部危機対策課危機対策係 | 総務部総務防災課危機対策係 |
総務部行革・ふるさと納税推進課 | 総務部行革推進課 |
総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係 | 総務部行革推進課行革・デジタル化推進係 |
別表(第4条関係)
(令2訓令3・一部改正)
1 市長部局
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
係員 | 課長 | 部長 | 副市長 |
主査 | |||
係長 | |||
主幹 | 部長 | 副市長 | 市長 |
課長 | |||
部長 | 副市長 | 市長 | 市長 |
会計年度任用職員 | 課長 | 課長 | 課長 |
2 議会事務局
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
係員 | 局長 | 議長 | 議長 |
主査 | |||
係長 | |||
主幹 | 議長 | 議長 | 議長 |
局長 | |||
会計年度任用職員 | 局長 | 局長 | 局長 |
3 監査委員事務局
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
係員 | 局長 | 監査委員 | 監査委員 |
主査 | |||
係長 | |||
主幹 | 監査委員 | 監査委員 | 監査委員 |
局長 | |||
会計年度任用職員 | 局長 | 局長 | 局長 |
4 農業委員会事務局
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
係員 | 局長 | 会長 | 会長 |
主査 | |||
係長 | |||
会計年度任用職員 | 局長 | 会長 | 会長 |
5 教育委員会
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
係員 | 課長 | 教育長 | 教育長 |
主査 | |||
係長 | |||
主幹 | 教育長 | 教育長 | 教育長 |
課長 | |||
会計年度任用職員 | 課長 | 課長 | 課長 |
6 選挙管理委員会
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
係員 | 局長 | 委員長 | 委員長 |
主査 | |||
係長 | |||
会計年度任用職員 | 局長 | 局長 | 局長 |
7 市立芦別病院
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
係員 | 課長 | 部長 | 副市長 |
主査 | |||
係長 | |||
主幹 | 部長 | 副市長 | 市長 |
課長 | |||
部長 | 副市長 | 市長 | 市長 |
会計年度任用職員 | 課長 | 課長 | 課長 |
※ 事務職以外の職については、事務部長が別に定める。
一次評価者がかけた時は、二次評価者が一次評価を行う。
二次評価者が欠けたときは、確認者が二次評価を行う。
確認者が欠けたときは、二次評価者が確認を行う。
(令2訓令3・全改)
































