○芦別市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成27年10月1日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 芦別市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第10条)

第3章 芦別市いじめ問題専門委員会(第11条―第15条)

第4章 芦別市いじめ問題調査委員会(第16条―第18条)

第5章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に基づき、芦別市いじめ問題対策連絡協議会、芦別市いじめ問題専門委員会及び芦別市いじめ問題調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 芦別市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、芦別市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)の施策を推進するため、関係する機関及び団体の連携を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから芦別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 芦別市立小学校に通学する児童又は中学校に通学する生徒の保護者を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 芦別市校長会を代表する者

(5) 芦別市教頭会を代表する者

(6) 公募に応じた市民

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会長は、連絡協議会の会議を招集し、その議長となる。

2 連絡協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 連絡協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第8条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又はその者から資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前条の規定により会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 連絡協議会の庶務は、教育委員会学務課において処理する。

第3章 芦別市いじめ問題専門委員会

(設置)

第11条 法第14条第3項の規定に基づき、必要があるときは、芦別市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第12条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) いじめの防止等のための対策を実効的に行うために専門的知見に基づいて審議を行うこと。

(2) 芦別市立の小中学校(以下「市立小中学校」という。)における法第24条に規定する事案について調査すること。

(3) 市立小中学校における法第28条第1項に規定する重大事態について調査すること。

(組織)

第13条 専門委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

3 委員は調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第14条 専門委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(準用)

第15条 第7条から第10条までの規定は、専門委員会について準用する。この場合において、第7条第8条及び第10条中「連絡協議会」とあるのは「専門委員会」と、第7条第1項中「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

第4章 芦別市いじめ問題調査委員会

(設置)

第16条 法第30条第2項の規定に基づき、必要があるときは、芦別市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第17条 調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。

(準用)

第18条 第7条から第10条までの規定及び第13条の規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第7条第8条及び第10条中「連絡協議会」とあるのは「調査委員会」と、第7条第1項中「会長」とあるのは「委員長」と、第10条中「教育委員会学務課」とあるのは「総務部企画政策課」と、第13条中「専門委員会」とあるのは「調査委員会」と、「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会若しくは専門委員会又は調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会若しくは専門委員会又は調査委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成27年10月1日 条例第26号

(平成27年10月1日施行)