○芦別市創生総合戦略推進本部設置規程
平成27年4月17日
訓令第4号
注 令和2年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 芦別市創生総合戦略の策定及び進行管理に当たり、全庁的な連携体制の確保と戦略的な施策の推進を図るため、芦別市創生総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(令7訓令2・一部改正)
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 芦別市創生総合戦略の策定に関すること。
(2) 芦別市創生総合戦略の進行管理に関すること。
(3) その他、本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、教育長及び部長をもって充てる。
5 本部長は、前項に掲げる者のほか、特に必要と認める場合は、別に指定する者を本部員とすることができる。
(令2訓令5・一部改正)
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し議事を進行する。
(庁内検討委員会)
第6条 芦別市創生総合戦略の策定及び進行管理を具体的かつ円滑に推進するため、推進本部に庁内検討委員会を置く。
2 庁内検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 芦別市創生総合戦略素案の策定に関すること。
(2) 推進本部の指示に基づく、芦別市創生総合戦略の進行管理に関すること。
(3) 芦別市創生総合戦略推進会議に必要な情報提供等に関すること。
3 庁内検討委員会は、総務防災課長、企画政策課長、財政課長、行革推進課長、税務課長、市民環境課長、健康推進課長、介護高齢課長、福祉課長、児童課長、農林課長、商工観光課長、都市建設課長、上下水道課長、学務課長、生涯学習課長、スポーツ振興課長、百年記念館館長及び事務課長をもって組織する。
4 前項のほか、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 庁内検討委員会の委員長は、企画政策課長とする。
6 委員長は、会議を招集し議事を進行するほか、会務を総理する。
(令2訓令5・令4訓令2・令5訓令2・令6訓令2・令7訓令2・一部改正)
(庶務)
第7条 推進本部及び庁内検討委員会の庶務は、企画政策課において行う。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月17日から施行する。
附則(平成28年8月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日訓令第2号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年8月10日訓令第3号)
この訓令は、平成29年8月10日から施行する。
附則(令和元年9月27日訓令第3号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日訓令第5号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部総務課 | 総務部総務防災課 |
総務部危機対策課 | |
総務部総務課総務係 | 総務部総務防災課総務係 |
総務部総務課法制係 | |
総務部総務課職員係 | 総務部総務防災課職員係 |
総務部危機対策課危機対策係 | 総務部総務防災課危機対策係 |
総務部行革・ふるさと納税推進課 | 総務部行革推進課 |
総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係 | 総務部行革推進課行革・デジタル化推進係 |
附則(令和5年3月28日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
3 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
市民福祉部市民課 | 市民福祉部市民環境課 |
市民福祉部市民課市民年金係 | 市民福祉部市民環境課市民年金係 |
市民福祉部市民課生活交通係 | 市民福祉部市民環境課生活衛生係 |
市民福祉部市民課環境衛生係 | |
市民福祉部健康推進課新型コロナウイルス感染症対策係 | 市民福祉部健康推進課保健予防係 |
附則(令和6年3月29日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。