○芦別市創生総合戦略推進会議規則

平成27年4月22日

規則第22号

(設置)

第1条 芦別市創生総合戦略の策定及び施策の推進に当たり、広く市民等の意見を反映させるため、芦別市創生総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(令7規則14・一部改正)

(推進会議の職務)

第2条 推進会議は、市長の諮問に応じ、芦別市創生総合戦略素案の策定に関して必要な事項を審議・検討し、市長に答申するものとする。

2 前項に掲げるもののほか、推進会議は、芦別市創生総合戦略に掲げる施策の推進に関し必要な事項を審議・検討し、若しくは検証し、市長に意見できるものとする。

(組織)

第3条 推進会議は、委員14名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体の代表者

(3) 公募に応じた市民

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を1人置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が招集する。

2 推進会議は、委員の過半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係人の出席)

第6条 推進会議は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 推進会議の会議は、公開するものとする。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、総務部企画政策課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

芦別市創生総合戦略推進会議規則

平成27年4月22日 規則第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年4月22日 規則第22号
令和7年3月28日 規則第14号