○芦別市環境保全型農業直接支払交付金交付規則
平成27年2月17日
規則第3号
注 令和2年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、国が定める環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「国要領」という。)及び北海道が定める北海道環境保全型農業直接支援対策事業補助金交付要領(平成23年4月1日付け食政第6号農政部長通知。以下「道要領」という。)に基づき、自然環境に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する事業を実施するものに対して市が交付する環境保全型農業直接支払交付金について、必要な事項を定めるものとする。
(令4規則46・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、国要綱、国要領及び道要領で使用する用語の例による。
(交付金の交付対象者)
第3条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市長から事業計画の認定を受けた農業者又は農業者の組織する団体(以下「農業者団体等」という。)とする。
(交付対象農地)
第4条 交付金の交付対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に基づき北海道知事から指定された農業振興地域内の農地とする。
(交付金の対象活動及び交付金の額)
第5条 交付金の交付対象となる活動(以下「対象活動」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする交付対象者は、環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定をする場合において必要と認めるときは、当該交付の決定に条件を付することができる。
(実績報告書の提出)
第9条 交付金事業者は、対象活動が完了したときは、環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付金の請求)
第11条 交付金の額の確定の通知を受けた交付金事業者が交付金の交付を受けようとするときは、環境保全型農業直接支払交付金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付金の交付)
第12条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求のあった日から30日以内に交付金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、交付金事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付金の交付の決定の内容に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により交付金の交付の決定又は交付金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定は、交付金事業について交付すべき交付金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 市長は、前2項の規定により交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を交付金事業者に通知するものとする。
(交付金の返還)
第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた交付金事業者に対して既に交付金が交付されているときは、当該交付を受けている交付金の返還を命ずるものとし、その旨を当該交付金事業者に通知するものとする。
(延滞金)
第15条 交付金事業者は、前条の規定により交付金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(交付金の交付に関する手続の様式)
第16条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月26日から適用する。
附則(平成30年5月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月22日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月15日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(令2規則59・令4規則46・令5規則28・令7規則21・一部改正)
対象活動 | 交付単価 |
炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用 | 10a当たり3,600円 |
有機農業(農林水産省農産局長が別に定める作物を除く。) | 10a当たり14,000円(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、2,000円加算) |
有機農業(農林水産省農産局長が別に定める作物に限る。) | 10a当たり3,000円 |
有機農業の取組拡大加算 | 10a当たり4,000円 |
炭の投入 | 10a当たり5,000円 |
緑肥の施用 | 10a当たり5,000円 |
総合防除(農林水産省農産局長が別に定める作物を除く。) | 10a当たり4,000円 |
総合防除(農林水産省農産局長が別に定める作物に限る。) | 10a当たり2,000円 |
注1 対象活動のうち、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、炭の投入、緑肥の施用及び総合防除の取組については、化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と組み合わせるものとする。
2 炭素貯留効果の高い有機農業を実施し加算を受けようとする場合、土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、炭の投入又は緑肥の施用のいずれか1つ以上を実施することとする。
3 有機農業の取組拡大加算とは、農業者団体に属する有機農業(農産局長が別に定める作物を除く。以下同じ。)に取り組む農業者(農地所有適格法人を含む。以下同じ。)が同一の農業者団体に属する有機農業に取り組んでいない農業者に有機農業の指導を行い、指導を受けた農業者が新たに有機農業に取り組むことをいう。
(令7規則21・全改)


(令7規則21・全改)


(令7規則21・全改)


(令4規則46・全改)
