○芦別産農畜産物登録商標の管理及び運用に関する規則
平成27年2月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、商標法(昭和34年法律第127号。以下「法」という。)に基づき本市が所有する市内で生産された農畜産物に係る登録商標を事業者、生産者等(以下「事業者等」という。)が広く活用することにより、本市産業の活性化を促進するため、商標の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(商標の使用の範囲)
第3条 市が管理及び運用する商標の内容及び商標を使用できる商品及び役務の区分の範囲は、別表のとおりとする。
(使用申請)
第4条 商標を使用しようとする事業者等(以下「申請者」という。)は、登録商標使用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 市長は、審査の結果、商標の使用を認めないと決定したときは、登録商標使用不許可通知書(別記第3号様式)により当該申請者に対し通知するものとする。
(使用許可の変更)
第6条 商標の使用許可を受けた事業者等(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた内容に変更が生じるときは、登録商標使用許可変更申請書(別記第4号様式)に許可証を添えて市長に提出し、改めて許可証の交付を受けなければならない。
(使用許可の中止)
第7条 使用者が商標の使用を中止しようとするときは、登録商標使用中止届(別記第5号様式)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(使用料)
第8条 商標の使用料は、無料とする。
(有効期間)
第9条 商標の使用に係る許可証の有効期間は、法第19条第1項に規定する期間内とする。ただし、市長が特に認めた場合は、これを更新することができる。
(1) 関係法規を遵守し、商標権の消滅を招くことのないように努めること。
(2) 第三者が商標権を侵害し、又は侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに市に通知すること。
(3) 第三者との係争、審判、訴訟等について市に協力して対処し、具体的措置の方法、費用負担等については、その都度両者協議して決定すること。
(4) 使用者は、登録商標を付した商品の欠陥により第三者に損害を与えた場合は、これに対し、全責任を負い、処理すること。
(5) 市から求めがある場合は、登録商標の使用実態を報告し、又は使用商品等を提出すること。
(使用許可の取消し)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
2 市長は、審査の結果、商標の使用許可を取り消すと決定したときは、登録商標使用取消通知書(別記第6号様式)により当該使用者に対し通知するものとする。
3 前2項の処分により生じた損失等の負担は、全て使用者が負うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
商標登録番号 | 登録日 | 商標 | 称呼 | 商標及び役務の区分 |
登録第5731918号 | 平成27年1月9日 |
| アシベツダケ、ダケ | 第33類 日本酒、濁酒、洋酒、果実酒、酎ハイ |






