○芦別市職員の非常勤の消防団員と兼職することに関する規則
平成26年8月20日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)第10条及び芦別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和29年規則第7号。以下「規則」という。)第2条第11号の規定に基づき、職員の非常勤の消防団員と兼職することの請求及び兼職に係る職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(兼職の請求)
第2条 職員は、法第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職しようとするときは、兼職請求書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
(兼職の承認)
第3条 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、請求のあった職員の職務遂行に著しい支障があるときを除き、これを承認するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

