○芦別市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成26年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児福福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の規定による申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、指定をしたときは指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定決定通知書(別記第2号様式)により、却下をしたときは指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の更新)

第3条 障害者総合支援法第51条の21第1項及び児童福祉法第24条の29第1項の規定による指定の更新の申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、指定の更新をしたときは指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定更新決定通知書(別記第4号様式)により、却下をしたときは指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定更新申請却下通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 障害者総合支援法第51条の25第3項並びに児童福祉法第24条の32第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(別記第6号様式)により、事業の再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(別記第7号様式)によりそれぞれ行うものとする。

2 障害者総合支援法第51条の25第4項及び児童福祉法第24条の32第2項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書により行うものとする。

(指定の取消し等)

第5条 市長は、障害者総合支援法第51条の29第2項及び児童福祉法第24条の36の規定により、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を取り消したときは、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定取消通知書(別記第8号様式)により、指定の全部又は一部の効力を停止した場合は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定停止通知書(別記第9号様式)により当該事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第6条 市長は、障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の規定による指定、障害者総合支援法第51条の25第3項若しくは第4項及び児童福祉法第24条の32の規定による届出の受理又は障害者総合支援法第51条の29第2項及び児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力を停止(以下、「指定等」という。)したときは、北海道、他の市町村、その他の機関に対して、当該指定等に係る指定特定相談事業者・指定障害児相談支援事業者に関する事項を通知することができる。

(1) 指定等に係る指定特定相談事業者・指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事業所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る相談支援の種類

(5) 指定等に係る事業の主たる対象者

(6) 指定等に係る事業所の事業所番号

2 前項に定めるもののほか、市長は、障害者総合支援法第51条の29第2項及び児童福祉法第24条の36の規定により指定を取り消し、又は障害者総合支援法第51条の25第4項及び児童福祉法第24条の32第2項の規定により事業の廃止の届出を受理したときは、指定等に係る事務を行う都道府県又は市町村に対し、当該事業者の代表者及びその役員等の氏名、生年月日及び住所を通知することができる。

(公示)

第7条 障害者総合支援法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定による公示は、前条第1号から第6号までに掲げる事項について行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

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芦別市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成26年3月31日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)